令和2年3月31日 郵便局員の自殺 労災認定

   令和2年3月31 日  郵便局員の自殺 労災認定  朝日新聞より

   埼玉「はがき販売ノルマ負荷」                      

   埼玉県内に勤務していた男性(当時51歳)が2010年12月に自殺したのは、業務によるスト

   レスでうつ病を発症したことが原因だったとして、埼玉労働局の労災保険審査官が労災

   と認定した。背景には、ノルマ達成のために自ら年賀はがきなどを買い取る「自爆営業」が

   あった。30日、関係者への取材でわかった。

   遺族代理人弁護士らによると、男性は1982年から埼玉県内の郵便局に勤務し、2006年年に

   さいたま新都心郵便局に異動した。新都心郵便局では、年賀はがき数千枚の販売ノルマが

   あり、達成するために「自爆営業」を強いられた。業務でミスしたときに何百人もの社員の

   前で「お立ち台」と呼ばれる台に立たされて釈明する見せしめなどもあったという

     男性は08年にうつ病と診断され、08~10年に病気休暇と復帰を繰り返した。

   10年12月8日、業務中に新都心郵便局の4階から飛び降り、死亡した。

   弁護士によると、労働局の審査官は、はがきの販売ノルマなどによって、強い心理的負荷

   がかかっていたことから、うつ病を発症して自殺したと認定。さいたま労働基準監督署が

   出していた労災保険の不支給処分を取り消し、労災と認めたという。

   ◎ 私は、このような「はがき販売のノルマ」のことは知っていました。

    私が世話したメンタルにハンディのある青年を世話していたとき、仲間の社員の

    ノルマの「はがき」をその達成のために買って欲しいと頼まれ買ったことがありました。

    もし彼の友人がノルマ達成できなければ、「お立ち台」に立たされて釈明を強いる

    ハラスメントを受けていたかも知れないと思うと、当局に対して怒りを覚えます。

    自殺した人の職場の労務担当の責任者の非常な労務管理に他の面でも落ち度を感じます。

    病気療養と復帰を繰り返す社員のリスク意識の欠落も感じます。

    人を物として扱い、死んでもいくらでも代わりを調達できるという意識です。

    しかし、一家の主人を失くしたらすべてを失うことを労務責任者は理解してるのか

    東京の安全センタ-の研修で話された講師の先生の言葉が私の耳に今でも

    響いています。

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