令和2年2月28日 慢性症状に於ける労災か否かの判断基準と未然防止
ビジネスガイド3月号より 回答 社労士 中筋宣貴氏
<Q> 当社は金属加工業を営んでいます。2カ月前に入社した組立工の従業員が「慢性の
腰痛」で休職することになりました。その後本人が会社に対して「業務上の災害
なので労災申請してほしい」と。
この場合会社は、どのようなことに注意しなければならないでしょうか?
<A> 基発第750号通達に業務上腰痛の認定基準か゛示され、腰痛には、災害性腰痛と
非災害性腰痛(慢性的疲労蓄積)があがあります。特に後者の慢性型の腰痛は
業務起因性の判断が困難と。
▲ 私の感じたこと
まず最初に、被災労働者が「業務上の災害」だから労災という主張はしばしば出て
います。私の担当した、一人親方が搬送用機械の作業していて「くも膜下出血」で倒れ
とき、親族が現場仕事をしていて倒れたから労災に当たるという言い方をされ
ました。しかし、ここでも、「仕事と傷病との因果関係」の立証が問題でした。
会社がずるくて日報を本人に書かせていないため、過重労働の立証ができなくて
当然ながら不認定になりました。
今回の労働者の場合でも、2カ月でどんな労働の過重負担が腰にかかって腰痛になった
のか、労働時間、仕事の質、さらには持病等の本人がもっているハンディのことなども
検討の対象になります。何歳の方かわかりませんが、本人に対しては、労災認定に
関わる基礎知識の教育と共に本人の心身を見直して再出発のためにはカウンセリングを
受けることが必要かと感じました。
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