令和元12月26日 パワハラ指針正式決定 (朝日24日より)
6類型定義 企業に防止策求める国の指針が23日にきまった。来年6月から大企業、
2022年4月から中小企業にパワハラ防止策が義務化される際の目安となるとのことです。
(監督署の説明だと50人未満事業所でも資本金、業種等で該当するとのことです。)
5月に成立した改正した労働施策総合推進法(パワハラ防止法)はパワハラを①優越的関係を
背景にした言動で、②業務上必要な範囲を超えたもので、③労働者の就業環境が害される
ことと定義した。
労使の代表らにる労働政策審議会の分科会が23日まとめた指針は、「身体的攻撃」や
「過大な要求な」など、厚労省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たる例と
当たらない例を列挙。大勢の前で威圧的にしかりつけることや、業務に関係のない雑用を
強制することはパワハラだと定めた。性的マイノリティなどの性的指向・性自認や
不妊治療などの個人情報を本人の了解も得ずに周囲に伝えることもパワハラに当たる
とし、企業に防止策をとるように求めた。相談口の設置や社内規定の整備など、企業が
防止策を義務づけられたのは、「業務を遂行する場所」での正社員、非正規雇用者に
対するパワハラだ。取り組まない企業には行政指導で改善を求め、なお従わない
場合は企業名が公表されるとのことです。
▲パワハラの分類と判断例
① 身体的な攻撃
アウトx 物を投げつける。
セ-フ〇 誤ってぶつかる。
② 精神的な攻撃
X 大勢の前で威圧的にしかりつける。
〇 社会的ルールを欠いた言動を注意
③ 人間関係からの切り離し
x 仕事を外して長期間、別室に隔離。
〇 新規採用の育成で短期間、別室で研修
④ 過大な要求
x 業務と関係ない雑用を強制的にさせる。
〇 育成で現状より少し高いレベルの業務をまかせる。
(こんなことどこでもあり得るのに発案者に疑問を言いたくなります)
⑤ 過小な要求
x 退職させるためさせるため誰でもできる業務をさせる。
〇 能力に応じて仕事の内容や量を軽くする
(この例も当たり前のことであって提示した人に疑問を呈したくなる)
⑥ 個の侵害
x 性的指向・性自認、病歴といった機微な個人情報を了解得ずばらす。
〇 了解を得て、機微な個人情報を人事担当に伝え、配慮を促す。
(その他本人の家庭環境、一身上の他の情報にも十分留意すべきと思います)
その他では、「不当な配置転換」も用心すべき対象と思われます
上層部が日頃、部下に反論されて、その主張に耳をかさず、不当転勤で
仕返しをすることなど。私自身2度ありました。カリキュラムを突如性急に変えて
受験体制を強化したことなどで反論したものを転勤させる「大掃除」の断行。
今回のパワハラ対策の件も「万機公論に決すべし」ではありませんか。
地域フォーラムなどを通して利害関係のからむ方々の意見も聴取して
慎重に検討すべきと痛感します。。
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担当:佐野(さの)
愛知県名古屋市・日進市を中心に活動する佐野カウンセリング社労士オフィスです。
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