5月17日 28歳の過労死認定
裁量労働 36時間連続勤務 17日朝日新聞より
システム関連会社4で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28)が昨年8月死亡したのは
長時間労働が原因だったとして、池袋労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが
分かった。先月27日付け。遺族代理人の川入弁護士が16日会見して公表した。同弁護士
によると、男性は「レックアイ」(東京都豊島区)で不動業者向けのシステム開発や営業を
担当。昨年7月1日にチ−ムリ-ダ-に昇格し、実際働いた時間に関わらず一定の時間働いた
とみなして残業代込みの賃金を払う裁量労働制が適用された。
納期が迫る仕事を抱え、7月上旬は、36時間連続で働くなど長時間労働が続いた。
その後体調を崩し、8月18日に自宅で死亡ているのが見つかった。死因はくも膜下出血
だった。池袋労基署では、死亡前2カ月の時間外労働を月平均87時間45分と認定.
7月11日まで1のカ月f約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」とした。
川人弁護士は、「裁量労働制の適用が過労死につながった可能性は高い」と話した。
◎ この裁量労働制は、今の安部内閣の提唱する「働き方改革」の一つですが、この事例から
わかるように、利潤追求の視点からすれば、労働基準法の枠に縛られず 労働者を働かせたい。
しかし、労働基本権をなおざりにすれば今回のようなことは頻繁に起こり得ますし、それでは、
「働き方改悪」です。公聴会で政府になびく有識者の他に、対立する方々の声、各地の地域の
フォ-ラムなど国民の色々な立場の方の声を傾聴して政策立案してもらわなければ、改悪になると
懸念します。企業は、労働者の一人や二人死亡しても、いくらでも補充出来るかも知れません。
しかし、28歳の青年を失った遺族は大きな痛手を受けます。どんなに賠償金で償おうとしても
償うことのできないのです。
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担当:佐野(さの)
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