2018年5月17日 判例命令 石綿被災遺族が国へ提訴、労災で記録開示求め/大阪地裁
労働情報メ-ルマガジンより
石綿被害の救済対象の可能性があると国から提訴を促されたのに、訴訟の検討に必要な労災
記録を不開示とされたのは違法として関連疾患で死亡した元工場労働者男性2人の遺族が14日
国の不開示処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると二人はいずれも兵庫県の工場で働き、2000年と04年に中皮腫で死亡後労災認定
されていた。遺族補償を受給した妻も死亡し、2人の長男は各々今年3月、国から国家賠償
訴訟を促す通知を受けた。長男等は救い対象になるかを把握するため、兵庫労働局に労災
認定の記録の開示を請求した。権利がないとの理由で開示されなかった。
石綿の工場被害は14年に最高裁が大阪泉南アスベスト提訴で国の責任を認めたことを受けて
要件に該当する 人が訴訟を起こせば国は和解に応じ賠償金を支払うことにしている。
被害者救済が進まないことから、国は昨年から救済の可能性のある人に個別に提訴を呼び
かけていた。 (時事通信 2018年5月14日)
◎ ここの「国」とは厚生労働省のことでしょうか、労働局との間で救済の基準、
情報開示の対象限度、時期の限界などきちんと決めていれば混乱も防止できたかも
知れません。国側のふがいなさを露呈した感じがします。
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