2018年 2月4日 石綿被災労働者の遺族の労災訴訟の敗訴 2月2日のヤフ-の記事より
この石綿訴訟は、この石綿に含まれているアスベストによる被害を被ったと訴えた
労災訴訟のことで、かって私が建設業者の事業年度報告書の作成を依頼していた
ある業者もある役所の建物の天井の工事でアスベストが使用されていたのがあったことを
言っていました。今回の事案は、南あらと市苗島の野村光弘さん(当時47歳)がかって
アルバイトで中皮腫発症になり、2013年に中皮腫で死亡したのは、アルバイトで
アスベストを吸い込んだことが原因として遺族が雇用主の内装会社(射水市)と
建材メ-カ-(東京)に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決の言い渡しが
先月12日東京地裁であり 、地裁は請求を棄却した。遺族は提訴する方針。
鈴木正紀裁判長は、的確な根拠がなく、野村さんが石綿を含んだ建材を扱ったとは認め
られないと認定。
高岡労働基準監督署が12年、中皮症との因果関係を認め、労災保険の支給を決めたこと
については、裁定できず、判断を左右しない」とした。
その理由として野村さんが後に営んだ中古自動車販売で、石綿が含まれている可能性が
ある部品を扱ったことから、上記の会社での作業以外でも石綿を吸い込んた可能性が
あると指摘した。
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