4月18~19 日 いなげや店員の過労死認定 本日の朝日新聞より

   4月18~19 日 いなげや店員の過労死認定 18日の朝日新聞より

         常にサ-ビス残業か

   首都圏が地盤のス-パ-、いなげや(本社東京立川市)の男子店員(当時42)が2014年6月に

   脳梗塞で死亡したのは長時間労働による過労などが原因だったとして、埼玉労働基準

   監督署が労災認定していたことが17日わかった。遺族の代理人弁護士が記者会見して

   明らかにした。認定は、昨年6月28日付け。代理人によると男性は、いなげや志木柏町店

   の一般食品売り場で発注や在庫品管理を担当する責任者だった。14年5月25日勤務中に

   急に出なくなり、そのまま入院。その後いったん職場に復帰したが、同6月5日の勤務

   終了直後に意識を失い、同21日に死亡した。

   労基署が認定した男性の時間外労働は、発生前の4月間(1月26日~5月25日)平均で

   75時間53分、1カ月当たりの最大は96時間35分)(14年1月26日~2月24日)。

   政府が導入を目指す罰則付き残業規制の上限である「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」

   「単月で100時間未満」の範囲内だった。

    同店では、始業と就業の時間を記録して労働時間を管理していたが、実際は、タイム

   カードを押す前と押した後も仕事をしていたことが警備システムの管理記録などから

   判明したという。労基署は「特定できない労働時間があると推定される」と指摘。

   タイムカ-ドの記録にはない「サ-ビス残業」が常態化していた可能性がある。男性は、早朝

   出勤や深夜労働などのシフト勤務を続けており、労基署はこうした不規則な勤務時間も

   過労との関連が強いと判断した。

   遺族は17日、いなげやに法的責任を認めて謝罪することや、1億5千万円の賠償などを

   求める通知書を送付した。

   いなげやでは、別の店舗で男性店員(当時27)が03年自殺。11年東京地裁が長時間労働や

   強い精神的負担などを原因とする労災と認定している。

   ◎ この記事からわかることは、よくある裏表のある悪意の隠ぺい工作がなされて

     サ-ビス残業が黙認されていたと思えます。このようなことは、氷山の一角として

     出現したのに過ぎず、潜在的に他企業にもありうることとして憂慮します。



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