3月10日 判例命令 死亡のトヨタ関連社員 基準を満たさずとも労災と認定
名古屋高裁(時事通信)
トヨタ自動車関連社員の男性、当時(37歳)が死亡したのは、過重な時間外労働が
原因だとして、妻(39)安城市在住が国を相手に労災不認定処分の取り消しを求めた
訴訟の控訴審判決が2月23日名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は、「業務との因果
関係は労災認定基準を満たさずとも認められる」と述べ、請求を棄却した一審の名古屋
地裁判決と半田労基署の不認定処分を各々取り消した。藤山裁判長は、「死亡1カ月の
時間外労働は少なくとも85時間と過重で睡眠時間が減少し、心停止に至った」と指摘した。
労災認定では、発症前1カ月の時間外労働が100時間を超えることが一つの基準となって
いる。しかし、藤山裁判長は、このような過重労働の負荷が睡眠時間減少に本人を
追い込み、死に至った実態を賢明に配慮した前例をつくったことを私も評価したい。
なお、心停止とは、多分「心肺停止」のことと思います。
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