2017 2月1日 判例命令 ミスド店長  過労死で賠償 

    2月1日    判例命令  ミスド店長 過労死で賠償 

             運営会社に4600万円の賠償支払いを命じる(津地裁)  

             労働情報メ−ルマガジンより配信

           <判例命令に関する事案の過程と背景>

  ド−ナツチェ−ン「ミスタ-ド−ナツ」の男性店員、当時(50歳)が死亡したのは長時間労働が

  原因だとして、遺族がフランチャイズ店を運営する「竹屋」(四日市)と経営陣を相手に

  約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月30日津の地裁であった。

  岡田裁判長は、業務と死亡の因果関係を認め、竹屋などに約4600万円の支払いを命じた。

  同裁判長は、男性が死亡するまでの半年間の時間外労働が月平均112時間に上ったと指摘。

  きわめて長時間の労働に従事していた」と認めた。

  会社側は、男性が自分の勤務時間に裁量をもつ労働基準法上の管理監督に該当すると主張。

  (つまりこの男性は管理職なので労基法に基づく残業労働時間の適用を受けないと主張したもの

   と想像する) 死だって会社は、労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えたが

   裁判長は、「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていとは言えない」と

   退けた。日頃の法遵守の有無の実態が明らかにされたわけです。

   なお、判決によると、男性は、1986年、竹屋に入社、2011年から津市の2店で店長を

   務めていた。12年5月出勤のため運転中致死性不整脈で死亡したとのことでした。

   過労の蓄積が原因であることが明白です。

 

 

 

 

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