2月1日 判例命令 ミスド店長 過労死で賠償
運営会社に4600万円の賠償支払いを命じる(津地裁)
労働情報メ−ルマガジンより配信
<判例命令に関する事案の過程と背景>
ド−ナツチェ−ン「ミスタ-ド−ナツ」の男性店員、当時(50歳)が死亡したのは長時間労働が
原因だとして、遺族がフランチャイズ店を運営する「竹屋」(四日市)と経営陣を相手に
約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月30日津の地裁であった。
岡田裁判長は、業務と死亡の因果関係を認め、竹屋などに約4600万円の支払いを命じた。
同裁判長は、男性が死亡するまでの半年間の時間外労働が月平均112時間に上ったと指摘。
きわめて長時間の労働に従事していた」と認めた。
会社側は、男性が自分の勤務時間に裁量をもつ労働基準法上の管理監督に該当すると主張。
(つまりこの男性は管理職なので労基法に基づく残業労働時間の適用を受けないと主張したもの
と想像する) 死だって会社は、労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えたが
裁判長は、「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていとは言えない」と
退けた。日頃の法遵守の有無の実態が明らかにされたわけです。
なお、判決によると、男性は、1986年、竹屋に入社、2011年から津市の2店で店長を
務めていた。12年5月出勤のため運転中致死性不整脈で死亡したとのことでした。
過労の蓄積が原因であることが明白です。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:佐野(さの)
愛知県名古屋市・日進市を中心に活動する佐野カウンセリング社労士オフィスです。
当事務所では、職場や家庭などの人間関係、仕事の重圧などに起因するストレス、悩みに対するメンタルカウンセリング(認知行動療法を含む)を行っています。
また就労、解雇等労務管理上の法的クリア(コンプライアンス)や労働者のメンタルヘルス、労災事故から守る安全衛生対策などの指導、助言も行っています。
安心して気持ちよく働ける快適な職場環境づくりのサポ-トこそ私の使命です。お気軽にお問い合わせ下さい。
カウンセリングの三つの支柱
社労士としての業務
事務所紹介