28年7月18日 判例命令 自宅待機命令は不当労働行為と判断/中労委

    7月18日 判例命令 自宅待機命令は不当労働行為と判断/中労委

    ▲ アドバンストコミュニケ−ション、テクノロジー不当労働行為再審査事件

    中央労働委員会第3部会は、平成28年6月30日 標記事件に関する命令書を関係当事者に

    交付した。命令の概要は次のとおり。

          <命令のポイント>

   組合員Aに対する自宅待機命令は労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たると

   した事案。

   会社が、Aに対して合理的理由もなく、教育訓練を受講させず、自宅待機を命じ、

   その間の給与を減額支給したことは、支部結成準備会のメンバ−であったAを社外に

   排除するために行われたというべきであり、労組法7条1号の不利益扱いに当たり、

   組合活動を萎縮させ、会社の社員に対して組合への加入を思い留まらせる効果を

   有するから同条3号の支配介入にも当たると判断した。

   ◎ 経営者の露骨な組合の動向に対する違法な嫌がらせの干渉であり、陰湿なパワハラ

     と感じました。




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