7月18日 判例命令 自宅待機命令は不当労働行為と判断/中労委
▲ アドバンストコミュニケ−ション、テクノロジー不当労働行為再審査事件
中央労働委員会第3部会は、平成28年6月30日 標記事件に関する命令書を関係当事者に
交付した。命令の概要は次のとおり。
<命令のポイント>
組合員Aに対する自宅待機命令は労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たると
した事案。
会社が、Aに対して合理的理由もなく、教育訓練を受講させず、自宅待機を命じ、
その間の給与を減額支給したことは、支部結成準備会のメンバ−であったAを社外に
排除するために行われたというべきであり、労組法7条1号の不利益扱いに当たり、
組合活動を萎縮させ、会社の社員に対して組合への加入を思い留まらせる効果を
有するから同条3号の支配介入にも当たると判断した。
◎ 経営者の露骨な組合の動向に対する違法な嫌がらせの干渉であり、陰湿なパワハラ
と感じました。
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