10月2日 判例命令 さいたま地裁 育休退園の処分執行停止の決定 9月30日判明 朝日デジタルより

   10月2日 判例命令 さいたま地裁 育休退園の処分停止の決定 9月30日判明

                                     朝日デジタルより

    この事案は、すでに今年6月27日の判例命令「育休で上の子、退園は違法」で

    紹介しました。 母親が出産して育児休業をとると保育園に通う0〜2歳児をは原則

    退園させる所沢市の育休退園をめぐり、さいたま地裁は市内の社員女性30歳の

    長女3歳に対する退園処分の執行を停止する決定をした。

    市の担当者の育児に対する良識の無さに注目された事案でしたが、適切な判決で

    関係する方々と共に私もほっとした気持ちになりました。

    ◎ 追加記事   10月2日 労働情報マガジンより配信されたさいたま地裁の

                決定内容です。

    地裁は決定で、「退園決定は不利益処分に当たり、行政手続き法により、保護者から

    意見を聴く”聴聞”の手続きが必要とする」と指摘・所沢市はそれを行わず退園を決めて

    おり、違法とみる余地がある」とした。(時事通信より)

    「聴聞を通してその母親の意見のみならず、それについての専門家の意見も聴くことも

    可能になれば、同じ立場の方々にとっても貴重な啓発になります。

    『安心して気持ちよく休める育休の権利」 、「公教育前の準備段階の保育園の教育の

    保障」は今後急速に進む少子高齢化の中で政府してもしっかりとり組むべき課題です。

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