6月27日 判例命令「育休で上の子退園は違法」6/25 さいたま地裁
6月27日 判例命令 「育休で上の子退園は違法」 6/25 さいたま地裁
保護者11名が所沢市を提訴。(時事通信より)
母親が下の子を出産後に保護者が育児休業を取得した場合、保育園に通っている上の
子を退園させる「育休退園を埼玉県所沢が導入したのは違法だとして市内8世帯11名の
保護者が市を相手取り、退園差し止めを求める訴訟を25日さいたま地裁に起こした。
同時に早期の判断を求める仮差し止めも申立てた。
所沢市では、これまで保育園に通っている上の子をもつ母親が下の子を出産し、育児
休業を取得した場合でも園長の裁量で継続を認めていた。
しかし、今年の4月から国の「子供子育て支援4制度」が始まったのにともない、下の子の
出産後に育児休業を取得した場合、0~2才の上の子は病気を抱えているなど事情が
ない限り、出産翌々月までに退園させる運用に移行した。
国の新制度では、待機児童解消を目指し、保護者が保育園を利用できるかどうかに
ついて「子供、子育て支援施行は、これを規則」で判断項目を示している。市町村は
これを踏まえて入園を希望する家庭ごとに保育の必要性有無を判断することに
なっているが、こうしたケ-スは示されていない。
所沢市は、育児休業中の保護者は家庭で保育が可能と判断、退園で空いた受け入れ
枠を他の子供に回すことにより、待機児童問題解消につながっているとして導入した。
これに対して保護者側は訴状などで保育園は、子供の生活の一部であり、「退園により
生活環境が一変すれば人格形成に甚大な影響を及ぼす」と主張し、さらに「育児休業は
単なる休暇でなく、休業後の復帰の準備期間であり、就労の一形態だ」とし、
市の運用は「子供、子育て支援法施行規則の解釈適用を誤り違法」としている。
これに対して厚労省側の見解はは以下の通り。
継続入所を認めるべきとしているのは、小学校入学を控えた5才児と
保護者の健康状態や子供の環境変化が好ましくない場合の2点とし、市当局の判断は
国が示したル-ルを厳格に適用したものとしているとのことです。
◎ 厚労省、所沢市当局の教育的配慮の妥当性に関しての私見
待機児童の対処のため、上の子を退園させて、その子は母親に任せるというのは
成長盛りの子供が折角集団保育の中で他の園児との関わりの中で
色んな体験を通して貴重な人格形成の土台が築かれる時に家は庭に戻し
母親に二重負担を負わせることで、母子ともにマイナスと私は考えます。
人でなく、何かものを移動することで解決するという官僚的発想に反発します。
また、5才児は小学校入学をする直前に控えて特別扱いするのも、教育的配慮が
欠けていると思います。にわかに入園させて本当に効果を期待できますか。
発達過程に応じた適切な保育のプランの下で、小学校にうまく繋げていく
教育が可能にになることは、役人よりお母さん方の方が熟知しているのでは
ないでしょうか?
待機児童の問題は、別の視点からも 考慮すべきと思います。
予算の配分の問題等が絡んできます。少子高齢化の進行する中、予算配分の
優先順位の再検討が不可欠です。