私の安全衛生で担当させて頂く仕事は以下の通りです。

 

1  安全衛生会議 関係する法令のコンプライアンスの徹底、現場を巡視して気づいたことの

           指摘、会議で話題となっていることの対処法についての助言、提案。

 

2  安全教育    職長教育(RST)、リスクアセスメント等

 

3  職場のメンタルヘルス

 

    これにつきましては、自殺者の増加に伴い平成12年に政府は、「事業所に於ける

   労働者の心の健康づくりのための指針」を発表し、4つのケアの一つとして

   事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業医、衛生管理者、産業カウンセラ-

     保健師等)によるメンタルヘルスのためのとるべき対策を示しました。

 

   私は、産業カウンセラ-、衛生工学衛生管理者としてすでに実績がありますので

    この指針にそって御社のメンタルヘルスに支障となる要因となる事柄につきましは、

 

    関係する方々と協力して除去に努めると共に、適宜有効な策を用い     

    てメンタルヘルスの向上に尽力したいと願っています。 

              、

    仮にある職場で、人間関係のことで、不平、不満、怒り等が募ってストレスが

    増せば、職場環境は悪化し、生産性の低下につながります。そのような状況下で

    私も、メンタルヘルス対策を推進する一員として加えて頂ければ、とても幸いです。

    なお万が一うつ病者が出たときの時の会社しての対応、復職を決める時、及び

    復帰後の対応などについて専門医から指導を受けていますので、その都度

     助言させて頂くことも可能です。

 

     このことにつきましては、何度も心理相談の研修で、著名な専門医の先生から

     復職時の主治医と会社側とのやりとりの注意点、、何を根拠に復職を認めるか、

     その後のリハビリ出勤時の注意点など指導して頂いています。

 

      また、 復職された社員さんは、メンタルの状況が不安定で、約50%は再発

     するという説もあります。それに対処するのにCBT(認知行動療法)が注目され、

      NPOでニ-ト等のカウンセリングで使用していますので、 主治医の了解

      のもとに この手法のカウンセリングをしたり、ホ−ムワ−クを与えて

          CBTの要領を習得して頂ければ、たとえ落ち込んでも、セルフカウンセリング

      で対処でき 、本人も自信がつき、医療費の節減にもなります。

 

          ◎以上私は、企業の安全配慮義務の励行によるリスク対応に日頃

       色々な面に留意して指導、助言させて頂いています。

 

       なお、うつ病者の早期発見を考慮に入れて、厚労省や民間の研究機関が

      作成したチックシ‐トを利用して 従業員のメンタルの状況を調査する

      企業があります。その会社の一般的傾向を調査するのは、よいですが、

      それを使って「うつ」の兆候 のことまで調査はすることは、問題が

      あります。 (そのような兆候があっても、自己開示はなかなかしません。

        仮に「うつ」の判定が出ても、「自分は違う」と主張する自己防衛が

       強く出るそうです。

 

       認知が一般の人と比較してずれてきますので。)  あるメンタル研修で

        精神科医の先生は、このことを強調されました。

 

       **メンタルの病気で休職していた社員が主治医の診断書を提出して

       復職を申し出ようとしていたとき、会社が指定する医療機関で受診

       させることはできますか?  心理相談の研修のときある公的機関の

       精神科医は、「患者が復職 したいと言えばそれに沿った診断書を主治医は

       書く 。」  だから安易に診断書に従った決定をしないように語ったことを

       覚えています。 ですから状況に応じて会社の指定する病院で受診する

       よう命令することも可能です。このことについては、就業規則でそうすること

       の根拠を述べて復職について慎重に対処することが本人にとっても、会社に

       とっても大切なことと考えます。 

 

       この労働者に対する法定外の健診の受診命令に関しましては、就業規則

       に定めのある場合には、医師の診断を求める合理的理由がある限り 

       判例では、会社が就業規則に基づき受診命令を発することが出来ます。

 

 

       電電公社帯広局事件(最判昭61・3・13)

             女性電話交換手の精密検査受診を業務命令として本人に発したが、本人が

       拒否した事件。

 

      <判旨> 就業規則により労働者は健康回復を目的とする健康管理従事者の

       指示に従う義務を負っているのであるから、健康管理従事者の指示する

       精密検査の内容、方法に合理性がある以上は、この業務命令に従う義務を負う。

 

         4  労災事故について 

 

     重大事故を含めて数々の事故に遭遇しくも膜下出血以外は、殆ど労災認定

     を得ています。監督署との交渉の要領、医師と被災労働者との休業補償に関する

     留意点も心得ています。被災労働者に医師からどとんな言葉を引き出すことが

     大事か、いつもアドバイスしています。

 

     例えば医師が、「私は、あなたが現場でどんな仕事をしているか知らないが、ともかく

     養生してください」では、休業補償打ち切りの線引き交渉を監督署と交渉するする

     にしてもこれでは、労働者にとって不利です。 

 

 

   ですから次のような要領で本人に医師より本人に有利になる情報を引き出すよう

    指示します。「負傷した部位がどのような状態になり、その付近を動かしてみ

    てどんな感触を得た時復職してもよろしいですか」これについて回答を得れば

    それを根拠にして、時として休業期間の延長することもできるからです。

     このようにすれば、監督署の担当者の理解も得られ、給付金の入手も比較的

     早くなります。

 

    その他、ただ事故処理で終わるのでなく、関係者等の再発防止のための反省にも 

    当方が気を配り、時には経営者にきつく 忠告することもあります。

       現場で働く労働者が作業手順に従って作業していれば、まず事故は起こりません。

 

    しかし、その手順を無視した時、事故は、起こり得ます。私が直接関わった例ですと

    新米よりか、ベテランの不安全行動からしばしば重大事故が発生しています。

    例えばトラックから積荷の建設機械をブリッジを使用して降ろすとき、もう一人が

    安全確認してから降ろしていく指示をしていれば、事故防止できます。 でも

    慣れてくると、一人でやってしまいます。こんな時どんな心理が働いているか。

 

 

      『自分なら大丈夫という傲慢な気持」、社内でもなかなかベテランには言いづらいの

    ですが、『安心、安全」 の風土を築くためには、自分自身、ただ事故処理に

    追われるだけでなく、この『安全心理」の問題につきましては、当事者の気持を

    傾聴しながら本人の自発的な反省、改善を促す( 私流のカウンセリング手法)

        を徹底したいと思っています。

 

     ▲  腰痛の労災認定を受けたい場合の注意点

 

        昨日名古屋市の私がよく労災事故のことでお世話になっている

       労災担当者と話していて参考になりそうなことをお伝えします。

       まず次のような場合の職場内の腰を痛めた事故は、申請の入口で

       拒否されます。

 

     a  仲間が声をかけたので体をひねって後ろを振り向こうとした時

           腰に激痛がした。

 

             b   落ちた事務用品をしゃがんで拾おうとしたとき腰を痛めた。

 

     c  椅子から立ち上がった瞬間に腰に激痛が走った。

 

 

        以上の3つは、持病があったり、加齢からくる場合、過重負担がかかって

        腰を痛めると場合と異なるからです。つまり、事故の原因と腰痛との

        因果関係が立証できないと認定できません。また、その際どれ程の

        重みをどんな姿勢でどれだけの時間支える労働をしていたか

        監督署の労災担当者に説明しなければなりません。

 

 

              ▲    労災補償の給付の申請時の要注意

         ある事故が起きても、加入している労災保険が適用されるかどうか、

         会社の安全担当者、労働者は、事前に知っている必要があります。

         例えば、ある建設業者が公道沿いの除草作業していて負傷しても

         農業分野の労災保険に加入していないと、建設の労災保険は、適用

         されません。 また、ベルトコンベアの機械の据え付け作業、組み立て

         は、建設の分野の労災保険が必要です。その方面のひとり親方の

         労災保険の特別加入がありますが、それらの現場作業に付随した

         製缶(金属加工)の仕事で負傷しても、その加工品を使用して現場

         で作業する過程の中での負傷なら労災保険は適用されます。

 

         このような詳細は、厚生労働省の編集している「適用事業細目の解説」

         に出ています。事件が起きて監督署と適用の解釈を巡ってけんかする

         前にしっかりと情報をえてることが、被災労働者、会社にとり

         大切なことです。 「備えあれば憂いなし」です。

 

            ですから、日頃は、殆ど製缶の仕事をしていて、たまにしか据え付け現場

         で作業しない人は、製缶作業で負傷しても、労災の認定を得る確率が

         非常に低くなります。このような人は、製造業の労災の適用を受けるのが

         本筋です。 

 

        ◎ 事業主が労災事故に関する手続き(給付の申請)をしてくれない場合

      年末など会社の多忙なときは、よく労災事故が発生します。そんなとき、まれですが

     以前2件ほど事業主が労災申請をしてくれないといって被災労働者の方が困っていた

     ことがありました。

 

        そんな ときでも、医師の証明があれば手続きが可能です。

        労働基準監督署の労災課に相談されて治療費は5号様式、休業補償 は8号様式で

        申請できます。 たとえその会社が労災保険に加入していなくても手続きは可能です。

        但し監督署の勧告、指導により会社が労災保険加入した後になると思いますが。

 

           ▲ KYの事例についてカウンセラ-のブログに掲載しました。(10月23日)

 

 

      5      その他  最新情報など

 

     ◎新しい精神科ディケア(名古屋市精神保健福祉センタ-ここらぼ)

           本年度から新たに「うつ病ワ-クステップコ-ス( シ-ズン1~3)を実施します。

      上記のコ-スは、うつ病で離職(休職)方が復職、再就職を目指すディケアです。

      シ-ズン1は5月、同2は、9月、 同3は、1月に各々開始予定です。途中参加

      不可能です。このディケアでは自己認識を深め、再発予防にとりくみ、復職 

      を目指すことを目的としており 、3カ月にわたる集団プログラム(集団認知行動

       療法)を行います。 この手法についてここらぼで研修を受け、私として該当する

       方々にお奨めします。 今私が関わっているNPOの職員にもその種の恩恵を

       受けて復帰している人がいて、当時のことを直に聞いています。

 

            ここらぼの説明会がありますので、詳細は、ここらぼにお問い合わせ下さい。

 

          電話 052- 483-2095  中村保健所と同じビルにあります。

 

 

        ▲    職場のメンタルヘルスの調査について

 

       今日あるメンタルの専門家の記事より私見を述べます。

       どんな業種、規模から一万以上のデ-タを集めたのか分かりませんが

       わたしが日頃予測していることに近い結果が出ていました。

 

         質的負荷(仕事量多さ)、質的負荷(仕事が難しいなど)、

       対人関係の困難  以上の3つから構成されるストレス増強要因が

       ストレス反応に与える影響と次の3つ項目からなるストレス緩和要因が

       ストレス反応に与える影響とを比較すると 後者の緩和要因の方が

       前者と比較して3倍の影響力があるとのことです。

 

      これは何を意味するのでしょう。「少し仕事量を減らす、少し仕事を簡単する」

     などでは満足しません。

 

     それよりも、指示命令されてやらされるのでは、なく「主体的になって自ら考え

     工夫していくなかで達成感の喜びがあり、困った時に支援してくれる上司。

      そんなことなどを願望しているのが感じ取れます。

 

       ふと米国のマグレガ-のY論を想起しました。

       (目標達成に献身するかどうかはそれを達成する報酬次第ある。

        自我の欲求、自己実現の欲求の満足といったことが最大の  

              報酬となる。 )

 

        ▲  同一保険事故で、公的保険と民間保険か適用可能の場合

      原則として二重取りは出来ません。以前私が関係する会社で

      社長が海外の旅行先で倒れ治療を受けました。民間の旅行保険に

      入っていましたので、そこから給付されて終わりです。

 

            健康保険で、そのような事故に対処する方法はありますが 補償額は安く

    その上時間がかなりかかります。 両方得たいと思っても不可能です。

 

     ですから、事故のこと、健康面の気になる方は、民間の旅行保険

     加入をお奨めします。 

  

      ●勤務外の自動車事故 これは厚生年金の対象になります。かって

       夜、ある会社の社員がハンドル操作を誤って工事中のフェンスに

       激突して右の親指を失いました。これは、認定審査が困難と

       言われていましたが、幸い障害手当金の一時金が支給されました。

 

       しかし、後日当人がこの方面の民間保険に加入していたことが

       判明し、返却を命じられました。その保険の加入を知らせて

       くれれば、無駄骨の申請てもしなかったのにと、経営者に対して

       立腹しました。

 

       ◎ 社員のメンタルヘルスの異変に気づいた時の留意点

       先週会社に関する色々な専門的なことが書いてある雑誌の上記の

       テ-マについて書いてある記事を読んでいて、自分が感じ、思ったことを

       述べたいと思います。著者はメンタルの専門家ですが、企業の安全

       衛生の担当者のために書いたとすれば、もっと当事者の視点に立って

       述べて頂きたいと思いました。 例えば働く意欲が低下して仕事の

       捗りがよくなくて、ミスも目立ち始めた社員。上司なら当然気になり

       話したくなります。しかし、日頃の信頼関係が問題です。そんな時

       直属の上司は、面接しても本音を出さないこともあります。

 

 

          著者は、一般的な面接のことを述べています。このような現状把握

       のことに触れていません。 しかし、色々な状況を想定して色々と

       アドバイスをして頂けるとよいのにと思いました。 浅学ですが私は、

       大きな会社なら、直属の上司でなく、斜め上のメンタ-に相談する

       方法もあると思います。しかし、どうしても社内では、守秘義務の励行が

       困難なら、社外のEAPなど信頼できるところ、ないしはカウンセラ-に

       渡りをつけて、いざという時の備えをすべきと日頃考えています。

       産業医に相談する方法もありますが、その医師と会社の関係で

       その対応が異なります。

 

       それから、どうも当人の様子に上司、メンタル方面の担当者が

       メンタルの病状を感じた時も、日頃から情報をしっかり把握してすぐ

       信頼できる医師に診察をお願いすることも不可欠と思います。

 

 

       他のサイトで紹介しました野村総一郎先生のうつの症例では、

       経験の余りない医師が、「うつ」と「躁鬱」を診誤って、うつなのに

       後者の薬を与えたため、患者が衝動に走って強盗をした記事が      

        出ていました。こんなこともあり得ますので抑うつ的症状の感じられる場合には

        要注意です。若い女性が包丁を自宅からもち出してコンビニで来客を脅して

        金を強奪したとのことです。

 

 

 

 

P1010026 グラジオラス 1.jpg
シ-ズン前のグラジオラスとカ-ネ-ション

               ◎ 事業所の定期健診

 

                   4月は、企業、官公庁などては定期検診が実施されますが、比較的

           小規模の会社では、保健スタッフがいなくて健診後の対応が十分に

           行き届かないのが実情です。

 

 

           私の関わった会社では、電気工の死亡事故とか、機械工のくも膜下出血

            など重大事故が発生しました。後者の事故については、若干私も事件後

            主治医と面談するなど動きました。

 

            特に印象に残っていたことは、職務上定期検診の記録を総務の担当者に

            見せて貰った時でした。注目したのは、血圧と中性脂肪の数値の前年

            と対比しての変化でした。血圧がこれほど上昇しているのに、総務の

            担当者も、管理監督者も見過ごしたのかとふと思いました。

            くも膜下で倒れた人は、一命はとりとめても植物人間と化しました。

 

 

           二次健診に行くように担当者は指示したとのこと。

            これで義務は果たしたと本人は思っていたと想像します。

 

           確かに法的にはそれでいいのですが、問題は近年増えてきた民事訴訟

           になった時です。上記の再健診結果のチェック、そういうことを部下が

           やっているかの上司のチェックも不測の事態のリスク対応のため

           には不可欠かと考えます。

 

 

         ○ 二次健診を拒否した労働者への対応 

 

         就業規則で「二次健診を受診するように会社は命ずることがある」と

         規定し、それでも行かない場合は、労務の提供上支障をきたす

         ことも想定して「就業制限することもある」と規定することも

         肝要と考えます。

                          

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ペチュニア              

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