6月6 日 判例命令 不合理判断「賃金ごとに」手当不支給、一部違法
6月6日 判例命令 不合理判断「賃金項目ごとに」手当の不支給、一部違法
非正規格差訴訟で最高裁判決(労働情報配信メ-ルマガジン)
< 判例命令>
非正規社員が正規社員との賃金格差を是正するよう雇用先に求めた2件の訴訟の上告判決が
6月1日最高裁第二小法廷でだあった。山本庸幸裁判長は、不合理な格差を禁じた労働契約法
20条について、「職務内容などの違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定だ」と指摘。
格差が不合理かどかは、「賃金の総額での比較のみでなく、賃金項目を個別に考慮すべきだ」
という初の判断を示した。その上で、一部手当の不支給について違法と判断。
一方で定年後の再雇用であることも格差が不合理かを検討する上で考慮すべき事項に当たると
指摘した。各地で相次ぐ同様の訴訟や政府が進める「同一労働同一賃金」の議論にも影響を
与える可能性がある。
同小法廷は手当不支給の是正を求めた裁判で、「出勤者の確保」(皆勤手当)、「安全運転
及び事故防止」(無事故手当)といった支給の必要性や性質の点から正社員と非正規社員
との間の差がない手当の不支給を不合理だと判断。(皆勤手当、無事故手当は正規と非正規
との間で差をつけるな) 住宅手当は「正社員には転勤が予定されているから」と非正規社員
との違いを指摘して不支給を認めた。(時事通信6月1日より)