3月9日 判例命令 異動拒否で解雇は無効 吹田市国循元職員が勝訴/大阪 労働情報メ-ルマガジンより配信
3月9日 判例命令 異動拒否で解雇は無効 吹田市国循元職員が勝訴/大阪
コ 労働情報メ-ルマガジンより配信
大阪府内の国立病院への異動拒否を理由に懲戒解雇したのは不当だとして国立循環器病
研究センタ-(国循、同府吹田市)元職員の50代男性が地位確認などを求めた訴訟の判決が
3月7日大阪地裁であった。内藤裁判長は解雇は無効と認めた上で未払い給与の支払いを
命じた。内藤裁判長は、国立病院機構への転籍には男性の同意が必要と指摘し、異動異動
命令は無効と判断。これを拒否したことが懲戒解雇の理由にならないと結論づけた。
また拒否の理由として挙げた妻の病状は深刻で自殺未遂を起こしており、男性に不当な
動機はないと述べた。
判決によると国循は2015年9月、国立病院機構和歌山病院に異動するよう命じたが、
男性は妻の精神障害を理由に拒否した。国循は再検討の結果、16年2月に同機構大阪南
医療センタ-への異動を命じたが、男性は再び拒否した。
男性は、「夫の勤務地は現状維持が必須」との医師の診断書を提出した。国循は男性に
辞職を求めた後、同5月に懲戒解雇した。
◎ 私の印象 私も、かって教職員の時不当転勤の扱いを受けたことがありますが
この男性の上司は「嫌がらせ」としての陰鬱な印象を感じます。
懲戒解雇とは、理不尽な異動拒否なら分かりますが、逆にそんな処分にする方に
責められる不当な恣意的な人事のような印象を受けました。