3月3~4日 判例命令 調理師の過労自殺認める 会社に損害賠償/大阪地裁 3月1日
3月3~4 日 判例命令 調理師の過労自殺認める 会社に損害賠償/大阪地裁 3月3日
労働情報メ-ルマガジンより
調理師男性=当時34歳が自殺したのは長時間労働でうつ病を発症したからだとして
母親が勤務先の飲食店運営会社(大阪府中央区)などに約8000万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が3月1日大阪地裁であった。
北川裁判長は、長時間労働との因果関係を認め、会社側に計約6900万円の支払いを
命じた。裁判長は、男性を診察した医師の記録に「3カ月休みなく働いた」との記載が
あることなどから、2008年7月末までの82日間連続勤務したと認定し、心理的負荷は
強かったと指摘、月100時間以上の残業労働が3カ月連続するという国の労災認定
基準に当てはまるとして会社が安全配慮義務に違反したと判断した。
母親は労災認定を求めたが大阪西労働基準監督署は2010年に認めず、国を相手取った
訴訟でも訴えを棄却されていた。