2月22日 判例命令 日本郵便の正社員と契約社員の待遇差の一部が労働契約法違反 21日大阪地裁判決

  2月22日 判例命令 日本郵便の正社員と契約社員の待遇差の一部が労働契約法違反

             21日 大阪地裁判決 (朝日新聞より)

      今回の大阪地裁の判決は、専門家によると昨年9月の東京地裁と比べ二つの点で踏み込んだ

  判断をしたとのこと。

  一つは、契約社員に扶養手当が支払われていないことを違法と判断した点だ。

  被告の日本郵便側は、扶養手当は「正社員に長期雇用へのインセンティブ(動機付け)

  与えるもの」と主張したが、大阪地裁は「労働者と扶養家族の生活を保障するため、基本給を

  補完する生活保障給」に当たるなどと指摘。非正規にも支給されるべきだとした。

      東京地裁の訴訟では、扶養手当の待遇差は争点になっていなかった。

  政府が2016年12月に公表した正社員と非正規社員のどんな待遇差が不合理となるかを

  示す同一労働同一賃金のガイドライン案も扶養手当には触れていない。政府の指針案に

  ふくまれていない待遇差に、司法が格差是正を促す判断をした意味は大きい。

     もう一つは、住居手当と年末年始の手当について、より多くの損害を認めた点だ

  東京地裁判決は、非正規社員に支払わないのは違法と判断した一方で、長期雇用への

  動機付けの意味もあるとして、損害に当たるのは、正社員への支給額の6~8割とした。

  今回の判決は、正社員に支給される全額を損害と認めた。

  東京地裁の訴訟で代理人を務めた棗一郎弁護士は「扶養手当と住居手当の全額を損害と

  認めた意義は大きい。非正規でも家計を主に支えている人が増えており、非正規労働者

  には朗報となる判決だ」と話す。

  ▲ 労働契約法20条

  非正規社員の待遇改善のため、2013年4月に施行された改正労働契約法に盛り込まれた。

  パ−ト労働や有期契約で働く人と、正社員など無期契約で働く人の労働条件に不合理な差を

  つけることを禁じいる。基本給だけでなく、手当や福利厚生も対象になる。

  不合理かどうかは、仕事の内容や責任の態度、配置転換や人事異動の有無などを考慮して

  判断する。

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