2月14日判例命令 パ−トの手当格差「不合理」

  2月14日   判例命令 パ-トの手当格差「不合理」

          勤務先に賠償命令/福岡地裁(労働情報メ-ルマガジンより)

       業務内容に大きな差はないのに正社員と勤務手当の支給額が異なるのは違法だとして、

  北九州市のパ-ト社員らが差額の支払いなどを求めた訴訟で福岡地裁小倉支部は13日までに

  勤務先の会社賠償を命じる判決を言い渡した。判決は1日付。訴えていたのは、海産物の

  荷役を担う「九水運商事」(同市)のパ-ト社員4人。正社員と同様の荷役作業に従事して

  いたが、通勤手当は正社員の半分の月500円で労働条件の不合理な格差を禁じた

  労働契約法に違反すると主張していた。判決で鈴木博裁判長は「パ−ト社員が正社員と

  比べて通勤時間が短いといった事情はうかがわれない」と指摘し、手当格差に「合理的な

  理由は見だせない」と判断した。その上で改正労働契約法が施行された2013年4月から

  同社が正社員の通勤手当をパ−ト社員と同額に削減した14年10月までの間について、

  一人当たり計9万5000円の賠償を命じた。同種訴訟では、昨年9月東京地裁が、日本

  郵便による手当格差を労働契約法違反と認定し、賠償を命じる判決を言い渡している。

  時事通信 2018年2月13日(時事通信)

      ◎ 最近の目まぐるしく変わる法改正に中小企業の事業主側は、それについて行けず

    こんな事例が色々とありそうです。その防止には、最新の労働情報を掲載した

    専門誌などに着目することが不可欠かと痛感します。 

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