2018年1月18日  派遣切り 今年9月以後多発の恐れ 朝日新聞より

  2018年1月18日 派遣切り 今年9月以後多発の恐れ 朝日新聞より

  2015年9月 期間一律3年の法改正により今年9月から施行されます。

  なおこの派遣切りの件につきましては、この記事の最後の箇所に相談窓口のHPを紹介

  致しますのでご利用下さい(所定のHPアドレス先にご自分の悩み等を入力、送信されると

  弁護士等の専門家が届くとのことです。窓口のアンケートを通じ、派遣の実態調査をする

  狙いもあるとのこと。

  派遣社員を雇い止めする「派遣切り」が今年、多発する可能性がある。直接派遣労働者の 

  雇用を促す目的て、派遣期間を一律3年に限る改正法の施行から秋で3年を迎え、その後

  雇用契約した人たちが、派遣先の直接雇用か、雇い止めかの分岐点に立つためだ。

  弁護士や研究者は、「2018年問題」と注意を促し、ネット上で無料相談を受け付けている。

  弁護士等が懸念するのは、例えば次のようなケ−スだ。大手企業で十数年、文書ファイ

  リングの仕事をしてきた派遣社員。派遣元とは1年ごとに契約を更新してきたが、派遣先

  からは今年中の雇い止めを示唆された。派遣社員側には「長年働いてきたのに、今後は

  はたらき続けられないのか」との思いが残る。

  このケ-スのような文書ファイリングのほか、秘書、翻訳など政令で定められた26の業務

  には従来派遣期間に制限がなかった。厚生労慟省によると15年9月に労働者派遣法が改正

  される前には約134万人の派遣社員の4割が、これら26業務に就いていた。

  しかし、同法の改正で、企業が同じ派遣社員を受け入れられる期限が一律3年までと

  なった3年と期限をつけた改正案について政府は「正社員を希望する人にはその道が開かれ

  ようにする。」「派遣元の責任を強化し、派遣就労への固定化を防ぐ」としていた。

   しかし、最終的には、「抜け道」もできた。例えば3年経ったら別の派遣社員に切り替え

  られる規定がある。企業にはこうした措置に際して、労働組合の意見を聞くことが義務づけ

  られているものの、直接雇用せず、派遣に仕事をさせ続けることが可能だ。

     期間期限が裏目に出て26業務に従事した人達が法改正から3年の今年の9月以後、相次いで

  雇い止めになる恐れがある。(労働者が雇用継続希望を出しても、その継続のことは、会社の

  意思で決まるから) この例と比較して、有期雇用者の無期限転換の場合は、有期労働契約が

  5年を越えて反復更新された場合、2013年4月の改正労働契約法の施行により、2018年

  4月1日以降から通算で5年を越える有期契約者が発生する。(一年ごとの更新で)

     その際本人の申し出により無期限契約者になれる。会社は本人の申し出を拒否できない。

  この無期限転換の対象は派遣のみと限定していないが、今回の派遣社員の「期間一律3年」の

  法改正は、会社が一方的に雇い止めする可能性大いにあり。

  ◎ 私の感じたこと 

  法律でどんな響きのよさそうな文言を並べても、労使の力関係からして会社側の意思で

  雇い止めにされても救済の余地なしの恐れがします。

 

  ネット相談を 担当する富田真平弁護士(大阪弁護士会)は「法改正でかえって企業が派遣

  切りをしやすくなった側面がある。今年は多くの派遣社員が難しい岐路に立たされる

  かも知れない」と警鐘を鳴らす。相談口は弁護士や研究者らでつくる「非正規労働者の

  権利実現全国会議(堺市)が担い、改正法の内容や直接雇用されるのはどんな場合なのか

  解説する。ネット相談窓口(http://haken2018.hiseiki.jp/ )に悩みを入力・送信

  するとメ-ルで回答が届くとのことです。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0561-74-1003

担当:佐野(さの)

愛知県名古屋市・日進市を中心に活動する佐野カウンセリング社労士オフィスです。

当事務所では、職場や家庭などの人間関係、仕事の重圧などに起因するストレス、悩みに対するメンタルカウンセリング(認知行動療法を含む)を行っています。

また就労、解雇等労務管理上の法的クリア(コンプライアンス)や労働者のメンタルヘルス、労災事故から守る安全衛生対策などの指導、助言も行っています。

安心して気持ちよく働ける快適な職場環境づくりのサポ-トこそ私の使命です。お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0561-74-1003

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

  • カウンセリングの三つの支柱

  • 社労士としての業務

  • 事務所紹介

佐野カウンセリング社労士オフィス
佐野拓雄社会保険労務士事務所

住所

〒470-0115
愛知県日進市折戸町高松52-568

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日