9月15日 判例命令 非正規労働条件格差不当 (時事通信)

   9月15日 判例命令  非正規労働条件の格差不当(時事通信)

          日本郵便に92万円賠償命令/東京地裁 9月14日 メ-ルマガジン労働情報より配信

    最近同一労働同一賃金をよく耳にしますが、その視点を視野に入れて出された判例

    として今後の動向が注目されます。

    仕事の内容が同じなのに、正社員と労働条件(賃金等の処遇)が異なるのは、不合理な

    格差を禁じた労働契約法に違反するとして日本郵便(東京都千代田区)k契約社員3人が

    同社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。

    春日茂裁判長は、住宅手当など一部の格差を不当と認め、同社に約92万円を支払う

    よう命じた。

    労働契約違反を認定したのは、年末年始勤務手当や転居を伴う異動のない正社員に

    支給される住居手当。春名裁判長は、「契約社員に全く支払われていないのは

    不合理だ」と述べ年末年始は正社員の8割、住居手当は6割を損害額と認めた。

    夏期、冬期と病気を理由とした有給休暇についても「契約社員だけ付与しない

    合理的な理由は見当たらないと述べ、不当と判断した。

    一方で夏期、年末の手当の賞与などは「人事上の施策として一定の合理性がある」

    として請求を退けた。同一の労働条件適用を求めた地位確認も認めなかった。

    原告3人は郵便配達などに従事する時給制の契約社員。日本郵便の非正規労働者は

    約19万人に上り、判決は影響を与えそうだ。

    判決後記者会見した弁護団は、「非正規労働者の未来に希望をともす画期的判決だ」

    と歓迎した。 原告の浅川喜義さん(46才)は「年末年始の繁忙期に、全く同じ

    ことをしているのに、一円の手当も出さないのは許せなかった」と話した。

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