2017 7月8~9 日 電通の残業協定「無効」東京地検 (8日 朝日新聞より)
2017 7月8~9 日 電通の残業協定「無効」 東京地検 (8日朝日新聞より)
社員が一時違法状態に(7月7日地検発表)
高橋さんの過労自殺を出したあの電通の違法残業事件で、東京地検は7日法定労働時間を
超えて社員を働かせるため結ぶ36協定が労働基準法の要件を満たさず、無効だったと
発表した。一時期社員が違法残業の状態にあったことになる。電通のずさんな労務管理が
改めて浮き彫りになった。
東京地検によるとむ、電通の本社では、残業時間の上限を1カ月あたり50時間とする
労使協定を結び、労働基準監督署に届けていた。労働基準法36条は、「事業場の過半数で
組織する労働組合、または過半数を代表する者」と協定を結ぶ必要があると定める。
しかし、地検が厚労省の押収した資料などを調べたところ、2015年10~12月、本社の
本社の労組の加入者が従業員の半数を超えていなかった。地検はこの期間の36協定を無効
と認定した。東京地検は5日 法人としての電通を労基法違反の罪で略式起訴し、本社の
部長だった3人を不起訴(起訴猶予)処分にした。3人については、「協定が有効であると
誤診していた」と判断。(きちんとチェックするのを怠っていたのに 地検側の判断は腑に落ち
無い印象を強く感じます) 地検はね3人が有効だと有効だと思っていた協定の上限を超える
時間に限り、部下4人違法残業をさせていたと認定。協定が無効で、本社の社員が違法状態
にあったことは事件化しなかった。
電通広報部は取材に対して「正社員の労働組合には過半数が加入していたが、非正規社員が
増えたことで全従業員に占める加入者が半数を期ってしまった」と説明。
昨年11月の厚労省による強制捜査後指摘を受け、選出した従業員の過半数代表者と
36協定を結び直し、現在は違法状態を解消したとしている。
大手企業では異例
電通のように、労働法のル-ルを熟知しているはずの大手企業で36協定が向こうと指摘される
のは極めて異例だ。---経営者側は適性な手続きを経て協定を結ぶ責任があり、労組は協定の
内容を厳しくチェックする必要がある。内容が不備なら締結拒否することもできる。
労組に過半数の従業員が加入しているいるかどうかは、チェック項目の中では基本中の基本。
この企業の労使がそれを見逃していたいた事実は、「漫然と前例踏襲で協定を結んできた
結果」(森岡孝二関西大名誉教授)と見られても仕方ない。
なお検察は、東京以外の電通の各支社の違法残業事件で書類送検された関西(大阪)、中部
(名古屋)、京都(京都市)の幹部についてもいずれも不起訴処分にしている。
▲ このような電通幹部の不起訴の実態についての高橋まつりさんの母の談話
過労自殺した高橋まつりさん(当時24歳)の母幸美さん(54)は7日、代理人弁護士を通じ
地検の判断を批判した。
「入社して半年の新入社員に対して、正社員に登用したした日から連日の深夜労働や徹夜
勤務、休日出勤をさせたことは絶対に許せない、悪質な行為」と述べ、まつりさんの
上司だった幹部の不起訴について「まことにやりきれない思いです」とした。
(上司のしたことは、知っていてやった悪意の犯罪行為ではないでしょうか)
都内で同日会見した代理人の川人博弁護士によると,幸美さんは捜査過程での地検の事情
聴取に「会社も上司も許せない」と伝えていたという。
川人弁護士は「民事事件では、過労死させた会社の幹部、上司の責任を問う流れにある。
刑事事件でも、その流れが尊重されるべきではないか」と話した。