7月15日 就職試験に遅刻した障害者の対処法

  7月15日 就職試験に遅刻した障害者の対処法  

  ここでは、前回に出た「障害者への合理的配慮」に関する実例について、あるカウンセリングの

  研修会の場で、職安の職員とは別に、専門職として就労支援に従事している人の発言内容です。 

     丁度ジョッブコ−チや、キャリアアドバイザ−のような感じの職務に就いていて、遅刻した

     障害者の青年をただ叱責するのみでした。もちろん、社会常識の視点に立てば問題なく、即刻

    アウトです。 しかし、本人は、確か発達障害者で、ただだらしなく遅刻したというよりも、

    何か彼の心身に、日頃何か緊張するとと心身の支障が出てくる、といったそれなりの理由がある

  かも知れません。 何らかのハンディがあるにせよ、面接試験にまでこぎつけれたとうのは、

  それなりに本人に会社として期待するものがあるはずです。にもかかわらず、即刻不合格は

  腑に落ちませんでした。 この場合でも、誰かが本人と面接して遅刻の理由を引き出し、

  それを何とか克服して次のステップへ進める手だてを講じることも本人の将来にとって大事では

  ないでしょうか。「転んでも只では起きない」

  こんな気迫をもてるよう支援することは「合理的配慮」にとって必要と考えます」

  このような弱点克服のためにはCBT(認知行動療法)も有効な方法かと思います。

  合理的配慮=reasonable accomodationこれが国連の専門部会で

  重視されたキイワ−ドの原語です。後者のaccomodationには、「便宜」(宿泊施設)

  「調整」という意味もあります。それは、経験しなかった状況、場面への適応も考えれます。

  その際CBTも視野に入れると、結果がどうであれ、当人にとって貴重な学習の場となり得る

  思います。

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また就労、解雇等労務管理上の法的クリア(コンプライアンス)や労働者のメンタルヘルス、労災事故から守る安全衛生対策などの指導、助言も行っています。

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