4月21 日 労働基準に関わる政府筋の動向
4月21日 労働基準に関わる政府筋の動向(月刊社労士より)
<法人代表者が産業医を兼務することを禁止>
厚労省の労働政策審議会安全衛生分科会は3月8日、安全衛生法規則の一部を改正する省令
案を妥当と答申した。産業医の選任については、現行では、医師であっても、医師から選任され
役職等に制限はないが、医師であっても、企業の代表取締役や医療法人の理事長など事業
経営の利益を統括管理する場合は、自らの事業場の産業医を兼務することを禁止する。
労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先し、産業医としての勤務が適切に遂行
されない恐れが考えられるため。医療現場で働く労働者の心身の健康障害の発生等を配慮した
ものと推測されます。なおこれの施行は、29年4月1日からとのことです。
<36協定における時間外労働規制の在り方を再検討>
長時間労働の是正に関して塩崎厚生労働大臣は、国会提出中の労基法改正法案の成立に
全力を挙げると共に、月100時間超の残業が行われている事業場に対する重点監督について
さらに対象の拡大を検討すると述べた。一方安部総理は、36協定に言及し、健康確保に
望ましくない長い労働時間を設定した事業者に対して指導強化を図ると指示。
◎ 上記の長時間労働対策の背景には、メンタル不調や過労死の問題等があるのは明白な
ことですが、最近問題になっている障害者の合理的配慮の対象の一つに加えて頂きたい
と切望しています。大手の商社の子会社に勤務しメンタル不調で休職し、復職したすぐ
後にかなりの残業を強いられて退職した人の面接したことがありますので。
これは、たちの悪い嫌がらせの例です。