4月9日 判例命令 人事考課制度を議題とする団交申し入れ等への会社対応は不当労働行為/中労委

 4月9日 判例命令 人事考課制度を議題とする団交申し入れ等の会社の対応は不当労働行為/

                                        中労委

      ( 4月6日の労働情報メ−ルマガジンより)

     会社が組合からの人事考課制度等の問題を議題とする団交の申し入れに応じなかった事

     及び一時金に関する団交に於いて誠実に応じなかったことにつき救済が申し立てられていた

     事案で中央労働委員会は、3月28日、会社の対応はいずれも労働組合法第7条第2号の

     不当労働行為に該当するとし、これに当たらないとした沖縄労委の初審命令を取り消し

     団交申し入れの速やかな応諾、誠実な交渉等を会社側に命じた。

     人事考課の制度の評価については、当然合理性、客観性、公正、公平等が不可欠です。

     数量化可能な業績考課なら問題はありませんが、

     上司の主観的評価に左右される情意考課となると、不平不満が出易いです。

     例えば、勤労意欲、態度などです。

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