3月30日 判例命令 日本IBMの解雇無効 元社員5人が勝訴/東京地裁
3月30日 判例命令 日本IBMの解雇無効 元社員5人が勝訴/東京地裁
労働情報メ−ルマガジンより
個人の業績不良を理由に日本IBMを解雇された40〜50代の元社員5人が根拠のない不当な
解雇だとして地位確認などを求めた訴訟の判決で東京地裁(吉田徹裁判長)は28日、全員の
解雇無効と判断し、同社に未払い賃金の支払いを命じた。
吉田 裁判長は「業務を任されないほどでなく、職種転換や降格などの手段を講じていない解雇は
権利濫用に当たる」と述べた。 労働組合員を狙い撃ちした不当労働行為だとする原告側の主張は
退けた。判決によると、5人は営業の後方支援や社内システム関連なとの業務に従事していたが
2012〜13年「業務が低い状態にあり、改善の見込みがない」として解雇された。
(時事通信 3月28日)
◎ 解雇対象者の年齢の偏りも感じられますし、裁判長の指摘するように、配転、降格等の方策を
とって経過を観察していく慎重さを欠いていた印象がして、恣意的解雇と受け取られやすい
と扱いと思いました。