3月24〜25日   職安の扱う特定理由離職者について

   3月24〜25日 職安の扱う特定理由離職者について

   最近私の関わる職場である女性が母を介護するため、退職したことがありました。

   これにつきましては、以下の条件を満たししていることが必要です。

   〇 加入年数が足りている

   〇 すぐ働けること

   〇 求職活動ができること 

   これらは、一般の失業給付の要件に合致します。一旦離職しても、次の再就職のことが

   あってこそ給付による補填ということです。

   その他の場合も含めて特定理由離職者について述べます。

   ▲ 特定理由離職者

   特定理由離職者とは、*特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある

   労働契約が更新されなかったことなど、やむを得ない理由により離職した人のこと

   そしてその主な判断基準は以下のとおり。

  *1、倒産等により離職した者 2 解雇等により離職した者

 

   1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないこと

     により離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新について

     合意が成立しなかった場合に限る) 

   2 次の正当な理由のある自己都合退職により離職した者 

   ? 体力の不足 心身の障害 疾病 負傷等により離職した者

   ? 妊娠 出産 育児等により離職し、雇用保険法20条1項の受給期間延長の措置を

     受けた者

   ? 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を

     余儀なくされた場合、または、常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等の

     ために離職を余儀なくされた等、家族の事情が急変したことにより離職した者 

   ? 配偶者または扶養すべき親族と別居を続けることが困難となったことにより

     離職した場合

     (上記の介護の例がこれに該当する場合があると考えられます)

   ? 結婚や育児、通勤困難な地への事業所の移転、事業主の命令による

   (配偶者の事業主の命令によるものも含む)転勤、出向に伴う別居の回避などにより

    通勤困難、不可能となったことによる離職の場合。

   ? その他、特定受給資格者に該当する退職勧奨によ離職した者でなく、企業整備による

     人員整理等で希望退職に応じて離職した者

        ▲ 特定受給資格者

     この資格者は、離職理由が倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく

     離職を余儀なくされた受給資格者が該当し、失業保険の給付日数が多めに

     付与されます。

     。主な判断基準は以下のとおり。

    1 倒産等により離職した者

     ? 倒産、事業廃止に伴い離職した者

     ? 事業所の規模等の縮小などにより大量の雇用変動の届け出がなされたため

       離職した者等

     ? 事業所移転により通期することが困難となったため離職した者

    2 解雇等により離職した者

           ? 重責解雇を除く解雇により離職した者

    ? 労働契約の締結時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより

      離職した者

    ? 賃金の額の3分の1を越える額が支払い期間日までに支払わなかった月が引き続き

      2カ月以上等となったことにより離職した者

    ? 賃金が85%未満に低下したため離職した者

    ? 離職直前6カ月に長時間の時間外労働が行われたため、離職した者

    ? 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されていたが

      契約更新されないこととなり離職した者

    ? 上司や同僚からの嫌がらせなどにより、離職した者

     パワハラ、セクハラなどハラスメントがこれに該当しますが、それらの証拠、

     証言が欠けていては当然この種の受給の対象になりません。

    ? 退職勧奨等により離職した者

    ? 事業主の責めに帰すべき事由による休業が3カ月以上となり、離職した者

    ? 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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