12月 4日 大阪市橋下市政下に関わる判例命令
12月4日 大阪市 橋下市政下に関わる判例命令
労働情報配信メ−ルより
すでに今年6月7日のブログで、すでに橋下市政下に関わる大阪市労組に対する
「不当労働行為」の二審判決のことを紹介しましたが、遅まきながら、やっと
中労委からも、「不当労働行為」の認定が出ました。その内容の概略は以下の
とおりです。
市組合が施設の使用許可を受け、継続的に使用してきた組合事務所について
大阪市が不許可としたことは、理由説明が不十分であるなど手続き的配慮を欠き
施設管理に係る権限を濫用したものである。
また、組合運営への干渉や支障をもたらし、市がこれらの組合の不利益を認識し
ながら、あえて行ったのは、不当労働行為の意思もあったものと認められる、など
して、中労委は11月26日労働組合法7条第3号の不当労働行為に当たるとの
判断を示した。
憲法違反を推進する中央の権力者に迎合し、他方では、このような憲法で保障され
ている基本的人権の中の大事な労基本権を侵害する違法行為を公然とやってきた
橋下氏とその同調者をそれでも支持する大阪市民の心境を伺いたくなります。