11月17日 公立学校図書館の非常勤職員の退職金認めず 最高裁が二審破棄 共同通信より
11月17日 公立図書館の非常勤職員の退職金を認めず 最高裁が二審破棄
共同通信より
大分県中津市の中学校で33年間非常勤の図書館司書として働いた男が市に
退職手当約1090万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷
(山崎充裁判長)は17日全額支払いを命じた二審福岡高裁判決を破棄し、請求を
棄却した。支払いは一切認められず男性の逆転敗訴が確定した。
小法廷は「勤務時間などが常勤職員と同一であっても、採用の形態などから
退職金の支給対象ではない特別職に当たる」と判断した。
二審判決によると、男性は、1979〜2012年、中学校の図書館司書として非常勤で
働いていた。その間、1年間の任期更新し続けていた。
◎ この人は何故敗訴したのてしょうか?どう
最近やっと就職できた人に注意を喚起したのがこの人にも当てはまる「雇用契約書」
なのです。勤務時間が常勤の人と同じであっても、特別職は労働の内容、その
責任の重さなど常勤者と異なり、賞与、退職金など支給の対象にならないのです。
雇用契約書を渡された時点ですぐ、このような要所のことは、上司にきちんと質問して
確認して置かないとこのような人のように、泣き寝入りを強いられます。
職安に行くと「雇用のしおり」がもらえますので、これも自分の権利、利益に関わる
ことが出ていますのがしっかり頭に入れておくことが大事です。
それと会社の就業規則もしっかり目を通すことが不可欠です。