11月5日 会社の認めた従業員代表と面談等を行った組合員等への懲戒処分を不当労働行為と認定/中労委
11月5日 会社の認めた従業員代表と面談等を行った組合員等への懲戒処分を
不当労働行為と認定/中労委 労働メ−ルマガより配信
中央労働委員会のプレスリリ−ス 10月28日公開
中越エクスプレス 不当労働行為再審事件 平成25年(再審)第39号
命令書交付について
▲ 中労委の命令の概要
労使協定に係る従業員代表の選出に当たり、会社が会社の認めた従業員
代表と面談等を行った組合員等に対して懲戒処分等を行ったことは、
不当労働行為に当たるとした事案
労使協定に係る従業員代表選出に当たり、会社が従業員代表として取り扱った
者に対し、組合員等が面談等においてとった行為は、就業規則違反に当たらず
正当な組合活動を逸脱したとは認められないから、会社がこれを監禁等と位置
づけて懲戒処分等に及んだことは、労組法第7条第1号に該当し、かつ組合員
を威嚇し、組合の影響力を削ぐものとして労組法第7条3号に該当する。
◎ 上記 労働組合法7条について
7条1号 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合 に加入し、若しくは
これを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故を
以て、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な扱いをすること又は
労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用の
条件とすること。
(この事案では、労働組合の正当な行為をしたことに対して懲戒処分という
不利益な扱いをしています。)
7条3号 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくは
これに介入すること−−−−−。
(今回の事案では、会社の露骨な正当な組合活動に対しての介入です)