7月3 日 塾講師等に対する不当労働行為の都労働委員会の命令

    7月3日    塾講師等に対する不当労働行為の都労働委員会の命令

             メ-ルマガジン 労働情報より配信

    東京都の労働委員会は、市進がその雇用する講師等の結成した労働組合支部の

    執行委員長に対して行った授業数削減、組合員1名に対する再雇用拒否及び

    書記長に対する雇い止めについて、いずれも組合員に対する不利益扱い及び組合への

    支配介入に当たるとして6月25日救済命令を出した。

 

      ▲ 市進事件命令書交付 6月25日 都労働委員会事務局

        1   当事者申立人  全国一般労働組合全国協議会 東京東部労働組合

       被申立人 (株) 市進

 

     2  事件の概要

     (1)  平成24年12月13日市進学院の講師等は、賃金減額の撤回及び

         労働環境の改善等を求め支部を結成し、執行委員長x1が、書記長にx3が就任し

        25年2月8日、x2の組合加入ょ通知した。

     (2)  支部と組合は、新聞社、雑誌社等に対して会社の労働条件や労働関係等に

        ついての情報提供を行った。

     (3) 会社は、x1に対して25年度の夏期講習及び通常の担当授業数を削減するとともに

        賃金も減額した。また、x2に対して26年2月28日で同人との再雇用契約を終了させ

        さらに会社はx3に対して26年28日で同人との雇用契約期間満了により更新

        しなかった。

     (4) 本件は、? X1に対する担当授業数削減及び賃金減額 ? x2に対する本採用

        拒否 ? x3に対する本件雇い止めんか、それぞれ同人等が組合員であることを

        理由とする不利益扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否かが

        争われた事案である。

          3   命令の概要(全部救済)

           (1) 会社はX1に対し、25年3月1日から26年2月末日までの間に追加コマが割り当て

         られたものとして取扱い、追加コマが割り当てられなかったものことに伴い、

         得られなかった賃金相当額を同人に支払うこと。

    (2) 会社は、X2を26年3月1日付けで嘱託教務社員として再雇用したものとして取扱い

        同日から同社員として職場復帰まての期間の賃金相当額を同人に支払うこと。

 

    (3)  会社はX3と雇用契約を26年3月1日付けで更新したものとして取扱い、同人を

         原職に復帰させると共に、同日から原職復帰するまでの間の賃金相当額を同人に

         支払うこと。

    (4)  文書交付及び掲示とその履行報告。

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