6月12日 労災療養中でも解雇可能 メ-ルマガジン労働情報no1115
6月12日 労災療養中でも解雇可能 メ-ルマガジン 労働情報no 1115
専修大元職員をめぐり初判断/最高裁
この職員は、2003年頸肩腕症候群と診断され、07年に労災支給が決定した。
2011年リハビリを受けながら職場復帰を求めたが大学は認めず、労働基準法81条
の規定により1200日分の平均賃金の打ち切り補償(1629万円)を支払い解雇した。
この訴訟事件について、この男性は、1審、2審とも勝訴したが、今月8日の最高裁
第二小法廷で鬼丸かおる裁判長は、「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に
代わるものだ。打ち切り補償後も怪我や病気が治るまで給付が受けられることも
勘案すれば労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘し、「労災保険給付を
受けている場合でも補償金(打ち切り補償)を支払えば解雇できる」と初判断を示した。
その上で解雇に合理的理由があるか検討か不十分だとして、2審でも勝訴した東京
高等裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
雇用側の解雇の対象が広がる判断で、男性の弁護団は、『安心して治療に専念する
権利を奪う不当な判決だ」と批判した。 時事通信 6月8日より
◎ 私の印象 上記の安心して治療に専念する権利とは、「ただお金の問題なのか」
リハビリして職場復帰を願っていたことは、無視していいのか。
何か腑に落ちないものを感じます。ここで言う権利とは、職場復帰の喜びを味わう
労働者しての当然の権利と私は確信します。