佐野拓雄事務所では、従来は、社会保険労務士と
行政書士の仕事を軸としてやって来ました。
しかし、最近ではカウンセリング関係の仕事が中
心になっています。
右の写真は北海道江別白樺の並木道です。
これをみていると、どんな感じがしますか?
日頃の心身の疲れが癒されて、一寸歩いて
みたくなりませんか?
カウンセリングを受けている時と似た感じに
なります。
私がカウンセリングについて最も大切にして
しているのは、カウンセリングの理念です。
それは、単に講座や本、実技訓練で習得したものでなく、自分が 色々と苦労して築き上げた
理念であり 、さらにNPOの活動現場でもCBT(認知行動療法)を応用してその
実践に務めています。ニ-トの就労支援がその例です。
下記の理念の初めの「忍耐強い愛がクライアントの態度や人格に------」は、まさにその例の
到達目標を示しています。
このカウンセリングの理念の項目は以下の3つ
です。詳細をご覧になりたい方は、
この色分けされた10文字をクリックして下さい。
◎ 理念の三項目
1 忍耐強い愛がクライアントの態度や人格に影響を与える。
2 クライアントの潜在する能力、個性など リソ-スを引き出す。
3 クライアントの創意、工夫を発揮させる。
これらの3つにより未来志向のカウンセリングが機能します。
以上の各理念の背景には、恥をさらした失敗や目から鱗がとれたような感動とか
現場の労働者を新しい視点から見れるようになって、彼等との距離が縮まったことなど
色々あります。
当事務所の営業活動は 、名古屋、日進を拠点としています。
その範囲は、、天白区、緑区、名東区を中心とした名古屋、日進、東郷、みよし
豊田、長久手等です。
上記の名古屋地区以外の名古屋の地域では、ご希望あれば
訪問カウンセリングも行います。 (出張費は無料)
◎ 私のカウンセリングの主な対象とその手法
1 企業に於ける諸々の職場の労働者のメンタルヘルス
2 ニ−ト のメンタルカウンセリング及び就労支援
3 教育現場の 教師、生徒の悩み、ストレス等のメンタルカウンセリング
以上の3つにつきましては、状況に応じて認知行動療法(CBT)を使用します。
◎ カウンセリングを受ける意味とその効用について
私たちは、日常生活でいろいろな悩み、ストレス等で困ってしまうことがあります。
そんな時、誰に相談しますか? 一番多いのが友人です。
確かに日頃気心の知れた間柄ですので、自分のことをよく理解してくれ一時的に気分が
すっきりします。 しかし、とかくあなたに同調して「わかる。わかる。私もそんな経験が
ある。」というような感じです。それでは、本当の 悩み等の解消になりません。
では、カウンセラ-に相談した場合は、どうでしょう?
カウンセラ-は、友人と同様にあなたの身になって傾聴し、共感して受容してくれます。
共感は、クライアントからの心理的距離を置いて、カウンセラ-の視点、観点をもって
あなたを観察します。特にあなたの語ったことを要約して返す時、クライアントは、
客観的に鏡の中の自分をみるように、自分をとらえることが出来ます。それにより
「気づき」が生まれ真実の自己が分かります。
例えば「いつも私を叱ってばかりいる上司の顔をみるととっても不快だ」と言っていても
上司が仕事のことで丁寧に教えてくれる時もあるのに、叱ることを
過大評価していて、そのことを余り意識していないこともあります。そのような時、 上司の
良いところも要約してカウンセラ-が返すと、『気づき」が生まれることもあり、双方の関係
改善の糸口になり得ます。 心の整理ができて「気づき」が生まれ、自己理解が進めば
自分はどうありたいか、何をすべきかを考えるゆとりが出てきます。
その結果解決の糸口が見えてきます。
ところで、「カウンセリング」を受けるとなると、まだ歴史の浅い
日本では、どうしてもためらいがちです。特別な人、病気の人が受けるとか、「恥を
さらしたくない」などの気持に支配され易いのが現状です。しかしカウンセリングにより
気づきが生まれ、心の目が開かれて、それにより心のアカ(心に浸み込んでいた
暗い感情)を除去できます。 何か悩みごとがあって、あれこれ考えて いても
そのことが解消しない限り心のアカが蓄積して必要なことに専念できず 時間の浪費です。 是非カウンセリングを受けてください。
個人情報の守秘義務は、守りますのでご安心ください。
* 事例研究等で面接資料を使う時は、必ず本人の承諾を得てそうします。
詳細は、個人情報保護についてをご参照ください。
◎社労士として重視する仕事
前述の関係する職場内の上記のカウンセリングを活かした仕事、ないしは、それの
応用を活かした仕事 例 会議のコミニュケ-ションの改善
職場のメンタルヘルス対策、教育訓練 の推進
コンプライアンス(法令の遵守)と企業責任
例 就業規則と労務管理の実状(就労状況、問題社員の対処法等)
安全衛生対策 の指導助言
詳細内容は、カウンセリングと同様に左サイドバ-の項目をクリックしてください。
行政書士についても同様です。
