公的年金の業務内容
まずは、公的年金に関する情報提供と当方の受け入れ態勢が整い次第、主として障害年金
(うつ、発達障害、統合失調等の精神障害の方々の年金相談、年金請求の代行をします)
< 障害年金支給の大きな地域格差> 9月29日 朝日新聞より
厚労省のガイドライン運用開始 精神・知的障害の判断に目安
障害年金が支給され易い地域とそうでない地域があり、都道府県の格差は最大6倍に広がっている。
厚生労働省は、医師の判断が難しい精神・知的障害者を対象に細かく基準を定めたガイドラインを
つくり、9月から運用を開始。格差の是正をめざす。
ちなみに、2010〜2012年度の全国平均の不支給%は12・5%、愛知は12・9%
三重は8・4%、岐阜は8・6%、静岡9・6%、東京10・3%神奈川7・2%、大阪14% 京都12・4%
低い県 栃木4% 新潟 5・2% 山形6・3% 高い県 大分 24・4% 茨城 23・2%
佐賀 22・9%
▲ 障害年金を支給するめやす
○ 身辺の清潔保持 ○ 金銭管理と買い物 ○ 適切な食事摂取 ○ 通院や服薬
○ 社会的手続きや公共施設の利用 ○ 身辺の安全保持や危機対応
○ 適切な対人交流 以上が日常生活の審査の対象となる7つの能力です
↓
以上についての5段階の判定
1 自発的に適切にできる 不支給
2 時に支援が必要 不支給または3級
3 支援を必要とする場合が多い 3級または2級
4 経済的援助がなければできない 2級または1級
5 援助があっても殆どできない 2級または1級
▲ 障害年金制度について
これは、病気、けがなどをして心身に障害が残った人に支給される年金。
年金保険料を事前に納付していることが必要で、初めて医師の診察を受けた日(初診日)から
一年半後、一定の障害状態にあると認められれば支給される。国民年ぬ金加入者専業主婦に
支給されるのが障害基礎年金(1級、2級)で、他に会社員や公務員ら厚生年金の加入者に
上乗せ支給される障害厚生年金(1級〜3級)がある。
▲ 上記の不支給地域格差解消のための厚労省のガイドライン
すでに上記で述べましたように、障害年金不支給の都道府県の格差は最大で6倍の格差が
ある。不支給になった障害の種別では、精神障害、知的障害が67%を占めた。
厚労省は、主に精神障害に関して認定医(14年4月時点で216人)の判断がばらつくと考え、精神
知的障害者向けに全国統一のガイドラインをつくった。認定基準では、「1級は他人の介助を受け
なければ殆ど生活でない程度」 「2級は日常生活は極めて困難で労働できない」などと規定。
ガイドラインでは、「適切な食事摂取」 「身辺の清潔保持」など日常生活の能力を7項目に分け
「 これらができない。」 「援助がないとできない」だと1級か2級になるという、めやすを示した。
厚労省の担当者は「診断書の自由記述などとの総合判断になるため、個々の認定医の判断は
コメントできない。認定医が判断を誤ることはあり得るが、ガイドラインによって改善していくと思う」と
強調する。
◎ 私の印象 日頃の心身のハンディや生活に関すること、対人関係などで悩みを抱える
障害者の方々のご苦労を思いやった**ガイドラインのようには、感じられません。
「密室の認定医のさじ加減」を象徴している曖昧さが7項目にも出ている気がします。
例えば自己の身のまわりのことがどの程度できるかということでは
身辺の清潔保持、食事の摂取、金銭の管理など審査の基準になっていますが、まずは
生活面の規律正しさ(セルフコントロール)という視点からチェックの欠如は問題です。
今頃になって改善の指針にとりかかるのてなく、何故もっと早く不支給の地域格差の大きさに
気づかなかったのか、関係当局の怠慢です。
もっと早く改善の原案を国民に開示してパブリックコメントを仰ぐ姿勢をしめすべきでは
ないでしょうか。 それから認定医の診断の実態を総合判断にかこつけて隠す手口は
改善すべきと考えます。不支給にたいして審査請求を認めているなら、その決定をした
責任の所在も明確にすべきではないでしょうか。
**なおこのガイドラインについての文献もすでに入手していますので後日、もっと具体的、
且詳細な記事を述べる予定です。
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