私の安全衛生で担当させて頂く仕事は以下の通りです。

 

1  安全衛生会議 関係する法令のコンプライアンスの徹底、現場を巡視して気づいたことの

           指摘、会議で話題となっていることの対処法についての助言、提案。

 

2  安全教育    職長教育(RST)、リスクアセスメント等

 

3  職場のメンタルヘルス

 

    これにつきましては、自殺者の増加に伴い平成12年に政府は、「事業所に於ける

   労働者の心の健康づくりのための指針」を発表し、4つのケアの一つとして

   事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業医、衛生管理者、産業カウンセラ-

     保健師等)によるメンタルヘルスのためのとるべき対策を示しました。

 

   私は、産業カウンセラ-、衛生工学衛生管理者としてすでに実績がありますので

    この指針にそって御社のメンタルヘルスに支障となる要因となる事柄につきましは、

 

    関係する方々と協力して除去に努めると共に、適宜有効な策を用い     

    てメンタルヘルスの向上に尽力したいと願っています。 

              、

    仮にある職場で、人間関係のことで、不平、不満、怒り等が募ってストレスが

    増せば、職場環境は悪化し、生産性の低下につながります。そのような状況下で

    私も、メンタルヘルス対策を推進する一員として加えて頂ければ、とても幸いです。

    なお万が一うつ病者が出たときの時の会社しての対応、復職を決める時、及び

    復帰後の対応などについて専門医から指導を受けていますので、その都度

     助言させて頂くことも可能です。

 

     このことにつきましては、何度も心理相談の研修で、著名な専門医の先生から

     復職時の主治医と会社側とのやりとりの注意点、、何を根拠に復職を認めるか、

     その後のリハビリ出勤時の注意点など指導して頂いています。

 

      また、 復職された社員さんは、メンタルの状況が不安定で、約50%は再発

     するという説もあります。それに対処するのにCBT(認知行動療法)が注目され、

      NPOでニ-ト等のカウンセリングで使用していますので、 主治医の了解

      のもとに この手法のカウンセリングをしたり、ホ−ムワ−クを与えて

          CBTの要領を習得して頂ければ、たとえ落ち込んでも、セルフカウンセリング

      で対処でき 、本人も自信がつき、医療費の節減にもなります。

 

          ◎以上私は、企業の安全配慮義務の励行によるリスク対応に日頃

       色々な面に留意して指導、助言させて頂いています。

 

       なお、うつ病者の早期発見を考慮に入れて、厚労省や民間の研究機関が

      作成したチックシ‐トを利用して 従業員のメンタルの状況を調査する

      企業があります。その会社の一般的傾向を調査するのは、よいですが、

      それを使って「うつ」の兆候 のことまで調査はすることは、問題が

      あります。 (そのような兆候があっても、自己開示はなかなかしません。

        仮に「うつ」の判定が出ても、「自分は違う」と主張する自己防衛が

       強く出るそうです。

 

       認知が一般の人と比較してずれてきますので。)  あるメンタル研修で

        精神科医の先生は、このことを強調されました。

 

       **メンタルの病気で休職していた社員が主治医の診断書を提出して

       復職を申し出ようとしていたとき、会社が指定する医療機関で受診

       させることはできますか?  心理相談の研修のときある公的機関の

       精神科医は、「患者が復職 したいと言えばそれに沿った診断書を主治医は

       書く 。」  だから安易に診断書に従った決定をしないように語ったことを

       覚えています。 ですから状況に応じて会社の指定する病院で受診する

       よう命令することも可能です。このことについては、就業規則でそうすること

       の根拠を述べて復職について慎重に対処することが本人にとっても、会社に

       とっても大切なことと考えます。 

 

       この労働者に対する法定外の健診の受診命令に関しましては、就業規則

       に定めのある場合には、医師の診断を求める合理的理由がある限り 

       判例では、会社が就業規則に基づき受診命令を発することが出来ます。

 

 

       電電公社帯広局事件(最判昭61・3・13)

             女性電話交換手の精密検査受診を業務命令として本人に発したが、本人が

       拒否した事件。

 

      <判旨> 就業規則により労働者は健康回復を目的とする健康管理従事者の

       指示に従う義務を負っているのであるから、健康管理従事者の指示する

       精密検査の内容、方法に合理性がある以上は、この業務命令に従う義務を負う。

 

         4  労災事故について 

 

     重大事故を含めて数々の事故に遭遇しくも膜下出血以外は、殆ど労災認定

     を得ています。監督署との交渉の要領、医師と被災労働者との休業補償に関する

     留意点も心得ています。被災労働者に医師からどとんな言葉を引き出すことが

     大事か、いつもアドバイスしています。

 

     例えば医師が、「私は、あなたが現場でどんな仕事をしているか知らないが、ともかく

     養生してください」では、休業補償打ち切りの線引き交渉を監督署と交渉するする

     にしてもこれでは、労働者にとって不利です。 

 

 

   ですから次のような要領で本人に医師より本人に有利になる情報を引き出すよう

    指示します。「負傷した部位がどのような状態になり、その付近を動かしてみ

    てどんな感触を得た時復職してもよろしいですか」これについて回答を得れば

    それを根拠にして、時として休業期間の延長することもできるからです。

     このようにすれば、監督署の担当者の理解も得られ、給付金の入手も比較的

     早くなります。

 

    その他、ただ事故処理で終わるのでなく、関係者等の再発防止のための反省にも 

    当方が気を配り、時には経営者にきつく 忠告することもあります。

       現場で働く労働者が作業手順に従って作業していれば、まず事故は起こりません。

 

    しかし、その手順を無視した時、事故は、起こり得ます。私が直接関わった例ですと

    新米よりか、ベテランの不安全行動からしばしば重大事故が発生しています。

    例えばトラックから積荷の建設機械をブリッジを使用して降ろすとき、もう一人が

    安全確認してから降ろしていく指示をしていれば、事故防止できます。 でも

    慣れてくると、一人でやってしまいます。こんな時どんな心理が働いているか。

 

 

      『自分なら大丈夫という傲慢な気持」、社内でもなかなかベテランには言いづらいの

    ですが、『安心、安全」 の風土を築くためには、自分自身、ただ事故処理に

    追われるだけでなく、この『安全心理」の問題につきましては、当事者の気持を

    傾聴しながら本人の自発的な反省、改善を促す( 私流のカウンセリング手法)

        を徹底したいと思っています。

 

     ▲  腰痛の労災認定を受けたい場合の注意点

 

        昨日名古屋市の私がよく労災事故のことでお世話になっている

       労災担当者と話していて参考になりそうなことをお伝えします。

       まず次のような場合の職場内の腰を痛めた事故は、申請の入口で

       拒否されます。

 

     a  仲間が声をかけたので体をひねって後ろを振り向こうとした時

           腰に激痛がした。

 

             b   落ちた事務用品をしゃがんで拾おうとしたとき腰を痛めた。

 

     c  椅子から立ち上がった瞬間に腰に激痛が走った。

 

 

        以上の3つは、持病があったり、加齢からくる場合、過重負担がかかって

        腰を痛めると場合と異なるからです。つまり、事故の原因と腰痛との

        因果関係が立証できないと認定できません。また、その際どれ程の

        重みをどんな姿勢でどれだけの時間支える労働をしていたか

        監督署の労災担当者に説明しなければなりません。

 

 

              ▲    労災補償の給付の申請時の要注意

         ある事故が起きても、加入している労災保険が適用されるかどうか、

         会社の安全担当者、労働者は、事前に知っている必要があります。

         例えば、ある建設業者が公道沿いの除草作業していて負傷しても

         農業分野の労災保険に加入していないと、建設の労災保険は、適用

         されません。 また、ベルトコンベアの機械の据え付け作業、組み立て

         は、建設の分野の労災保険が必要です。その方面のひとり親方の

         労災保険の特別加入がありますが、それらの現場作業に付随した

         製缶(金属加工)の仕事で負傷しても、その加工品を使用して現場

         で作業する過程の中での負傷なら労災保険は適用されます。

 

         このような詳細は、厚生労働省の編集している「適用事業細目の解説」

         に出ています。事件が起きて監督署と適用の解釈を巡ってけんかする

         前にしっかりと情報をえてることが、被災労働者、会社にとり

         大切なことです。 「備えあれば憂いなし」です。

 

            ですから、日頃は、殆ど製缶の仕事をしていて、たまにしか据え付け現場

         で作業しない人は、製缶作業で負傷しても、労災の認定を得る確率が

         非常に低くなります。このような人は、製造業の労災の適用を受けるのが

         本筋です。 

 

        ◎ 事業主が労災事故に関する手続き(給付の申請)をしてくれない場合

      年末など会社の多忙なときは、よく労災事故が発生します。そんなとき、まれですが

     以前2件ほど事業主が労災申請をしてくれないといって被災労働者の方が困っていた

     ことがありました。

 

        そんな ときでも、医師の証明があれば手続きが可能です。

        労働基準監督署の労災課に相談されて治療費は5号様式、休業補償 は8号様式で

        申請できます。 たとえその会社が労災保険に加入していなくても手続きは可能です。

        但し監督署の勧告、指導により会社が労災保険加入した後になると思いますが。

 

           ▲ KYの事例についてカウンセラ-のブログに掲載しました。(10月23日)

 

 

      5      その他  最新情報など

 

     ◎新しい精神科ディケア(名古屋市精神保健福祉センタ-ここらぼ)

           本年度から新たに「うつ病ワ-クステップコ-ス( シ-ズン1~3)を実施します。

      上記のコ-スは、うつ病で離職(休職)方が復職、再就職を目指すディケアです。

      シ-ズン1は5月、同2は、9月、 同3は、1月に各々開始予定です。途中参加

      不可能です。このディケアでは自己認識を深め、再発予防にとりくみ、復職 

      を目指すことを目的としており 、3カ月にわたる集団プログラム(集団認知行動

       療法)を行います。 この手法についてここらぼで研修を受け、私として該当する

       方々にお奨めします。 今私が関わっているNPOの職員にもその種の恩恵を

       受けて復帰している人がいて、当時のことを直に聞いています。

 

            ここらぼの説明会がありますので、詳細は、ここらぼにお問い合わせ下さい。

 

          電話 052- 483-2095  中村保健所と同じビルにあります。

 

 

        ▲    職場のメンタルヘルスの調査について

 

       今日あるメンタルの専門家の記事より私見を述べます。

       どんな業種、規模から一万以上のデ-タを集めたのか分かりませんが

       わたしが日頃予測していることに近い結果が出ていました。

 

         質的負荷(仕事量多さ)、質的負荷(仕事が難しいなど)、

       対人関係の困難  以上の3つから構成されるストレス増強要因が

       ストレス反応に与える影響と次の3つ項目からなるストレス緩和要因が

       ストレス反応に与える影響とを比較すると 後者の緩和要因の方が

       前者と比較して3倍の影響力があるとのことです。

 

      これは何を意味するのでしょう。「少し仕事量を減らす、少し仕事を簡単する」

     などでは満足しません。

 

     それよりも、指示命令されてやらされるのでは、なく「主体的になって自ら考え

     工夫していくなかで達成感の喜びがあり、困った時に支援してくれる上司。

      そんなことなどを願望しているのが感じ取れます。

 

       ふと米国のマグレガ-のY論を想起しました。

       (目標達成に献身するかどうかはそれを達成する報酬次第ある。

        自我の欲求、自己実現の欲求の満足といったことが最大の  

              報酬となる。 )

 

        ▲  同一保険事故で、公的保険と民間保険か適用可能の場合

      原則として二重取りは出来ません。以前私が関係する会社で

      社長が海外の旅行先で倒れ治療を受けました。民間の旅行保険に

      入っていましたので、そこから給付されて終わりです。

 

            健康保険で、そのような事故に対処する方法はありますが 補償額は安く

    その上時間がかなりかかります。 両方得たいと思っても不可能です。

 

     ですから、事故のこと、健康面の気になる方は、民間の旅行保険

     加入をお奨めします。 

  

      ●勤務外の自動車事故 これは厚生年金の対象になります。かって

       夜、ある会社の社員がハンドル操作を誤って工事中のフェンスに

       激突して右の親指を失いました。これは、認定審査が困難と

       言われていましたが、幸い障害手当金の一時金が支給されました。

 

       しかし、後日当人がこの方面の民間保険に加入していたことが

       判明し、返却を命じられました。その保険の加入を知らせて

       くれれば、無駄骨の申請てもしなかったのにと、経営者に対して

       立腹しました。

 

       ◎ 社員のメンタルヘルスの異変に気づいた時の留意点

       先週会社に関する色々な専門的なことが書いてある雑誌の上記の

       テ-マについて書いてある記事を読んでいて、自分が感じ、思ったことを

       述べたいと思います。著者はメンタルの専門家ですが、企業の安全

       衛生の担当者のために書いたとすれば、もっと当事者の視点に立って

       述べて頂きたいと思いました。 例えば働く意欲が低下して仕事の

       捗りがよくなくて、ミスも目立ち始めた社員。上司なら当然気になり

       話したくなります。しかし、日頃の信頼関係が問題です。そんな時

       直属の上司は、面接しても本音を出さないこともあります。

 

 

          著者は、一般的な面接のことを述べています。このような現状把握

       のことに触れていません。 しかし、色々な状況を想定して色々と

       アドバイスをして頂けるとよいのにと思いました。 浅学ですが私は、

       大きな会社なら、直属の上司でなく、斜め上のメンタ-に相談する

       方法もあると思います。しかし、どうしても社内では、守秘義務の励行が

       困難なら、社外のEAPなど信頼できるところ、ないしはカウンセラ-に

       渡りをつけて、いざという時の備えをすべきと日頃考えています。

       産業医に相談する方法もありますが、その医師と会社の関係で

       その対応が異なります。

 

       それから、どうも当人の様子に上司、メンタル方面の担当者が

       メンタルの病状を感じた時も、日頃から情報をしっかり把握してすぐ

       信頼できる医師に診察をお願いすることも不可欠と思います。

 

 

       他のサイトで紹介しました野村総一郎先生のうつの症例では、

       経験の余りない医師が、「うつ」と「躁鬱」を診誤って、うつなのに

       後者の薬を与えたため、患者が衝動に走って強盗をした記事が      

        出ていました。こんなこともあり得ますので抑うつ的症状の感じられる場合には

        要注意です。若い女性が包丁を自宅からもち出してコンビニで来客を脅して

        金を強奪したとのことです。

 

 

 

 

P1010026 グラジオラス 1.jpg
シ-ズン前のグラジオラスとカ-ネ-ション

               ◎ 事業所の定期健診

 

                   4月は、企業、官公庁などては定期検診が実施されますが、比較的

           小規模の会社では、保健スタッフがいなくて健診後の対応が十分に

           行き届かないのが実情です。

 

 

           私の関わった会社では、電気工の死亡事故とか、機械工のくも膜下出血

            など重大事故が発生しました。後者の事故については、若干私も事件後

            主治医と面談するなど動きました。

 

            特に印象に残っていたことは、職務上定期検診の記録を総務の担当者に

            見せて貰った時でした。注目したのは、血圧と中性脂肪の数値の前年

            と対比しての変化でした。血圧がこれほど上昇しているのに、総務の

            担当者も、管理監督者も見過ごしたのかとふと思いました。

            くも膜下で倒れた人は、一命はとりとめても植物人間と化しました。

 

 

           二次健診に行くように担当者は指示したとのこと。

            これで義務は果たしたと本人は思っていたと想像します。

 

           確かに法的にはそれでいいのですが、問題は近年増えてきた民事訴訟

           になった時です。上記の再健診結果のチェック、そういうことを部下が

           やっているかの上司のチェックも不測の事態のリスク対応のため

           には不可欠かと考えます。

 

 

         ○ 二次健診を拒否した労働者への対応 

 

         就業規則で「二次健診を受診するように会社は命ずることがある」と

         規定し、それでも行かない場合は、労務の提供上支障をきたす

         ことも想定して「就業制限することもある」と規定することも

         肝要と考えます。

                          

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ペチュニア              

 令和2年2月28日  腰痛の慢性症状に於ける労災か否かの判断基準と未然防止

 

 令和2年2月28日 慢性症状に於ける労災か否かの判断基準と未然防止

                              ビジネスガイド3月号より 回答 社労士 中筋宣貴氏

  <Q>  当社は金属加工業を営んでいます。2カ月前に入社した組立工の従業員が「慢性の

     腰痛」で休職することになりました。その後本人が会社に対して「業務上の災害

     なので労災申請してほしい」と。

     この場合会社は、どのようなことに注意しなければならないでしょうか?

     <A>  基発第750号通達に業務上腰痛の認定基準か゛示され、腰痛には、災害性腰痛と

     非災害性腰痛(慢性的疲労蓄積)があがあります。特に後者の慢性型の腰痛は

     業務起因性の判断が困難と。

  ▲ 私の感じたこと

   まず最初に、被災労働者が「業務上の災害」だから労災という主張はしばしば出て

   います。私の担当した、一人親方が搬送用機械の作業していて「くも膜下出血」で倒れ

   とき、親族が現場仕事をしていて倒れたから労災に当たるという言い方をされ

   ました。しかし、ここでも、「仕事と傷病との因果関係」の立証が問題でした。

   会社がずるくて日報を本人に書かせていないため、過重労働の立証ができなくて

   当然ながら不認定になりました。 

   今回の労働者の場合でも、2カ月でどんな労働の過重負担が腰にかかって腰痛になった

   のか、労働時間、仕事の質、さらには持病等の本人がもっているハンディのことなども

   検討の対象になります。何歳の方かわかりませんが、本人に対しては、労災認定に

   関わる基礎知識の教育と共に本人の心身を見直して再出発のためにはカウンセリングを

   受けることが必要かと感じました。

 

 

 

 

 

 

 

 令和2年 2月24日 パ-キンソン病について

 

  令和2年 2月24日 パ-キンソン病について

  最近時々この病気のことをしばしば聞くことがあります。

   この病気は50歳代から60歳代の中高年に多く、全国で10万人以上いるとのことです。

   まず私の友人の奥さんがこの病気にかかり、それが悪化して他界したと聞いています。

  この病気についての専門科医とのインタビュー記事が出ていましたので紹介します。

  この病気は、脳の一部に異常が発生する病気です。

  思ったタイミングで歩き出せない、小刻な歩行になるなどの症状になります。専門医に

  よると大脳の下に位置する中脳の黒質にある神経細胞が減少することで起こるとのこと。

  影響を受ける神経細胞はド-パミンと呼ばれる神経伝達物質を産生するのに重要な役割を

  担う細胞です。このパ-キンソン病の症状については、市立大阪医療センタ-神経内科

  部長隅寿恵先生が以下のように説明します。

     <パ-キンソン病の症状>

    1  運動の症状

   ● 手足の震え  ● 関節の動きが少なく動作が遅い。

   ● 体のバランスを崩しやすい。

   ● 声が出しにくい。

  2  非運動症状 

   ● 自律神経症状(便秘、夜間頻尿、立ちくらみ(立ち上がった時にめまいがする)等

   ● 睡眠障害 例 レム睡眠--眠っていても眼球運動があり、眠りが浅い、

            夢の中で叫ぶことがある。

   ● 認知症

   ● 嗅覚障害

  以上のような症状が出てきた時には、早めに専門医に受診することが大切かと

  思います。

 2019年3月16日 長時間労働 急性心筋梗塞リスク増 朝日新聞より

 

   2019年3月16日 長時間労働 急性心筋梗塞リスク増 朝日新聞より

    長時間労働に警鐘をならす「働き方改革」関係する記事です。

 

      長時間労働の男性は、急性心筋梗塞リスクが高まるという研究結果を、大阪大や国立

   がん研究 センタ-などの研究チ−ムがまとめた。1日11時間以上働くグル-プは、

   基準とした7~9時間のグル-プと比べて,リスクが 1・6倍と高かった。

   チ-ムは1993年以降の約20年間、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄5県の40~59歳

   の男性約1万5千人を追跡。1日のム労働時間を7時間未満、7時間以上9時間未満

   9時間以上11時間未満11時間以上の4グル-プに分けて調べた。 

   対象を会社員に限ると、11時間以上のグル-プは、7~9時間のグル-プと比べリスクは

   2・1倍。また調査開始時の年齢が50~59歳の人に限定すると、11時間以上の

   グル-プは2・6倍だった。(加齢と共にリスクが高くなる)

        女子については、急性心筋梗塞になる割合が男性に比べて低いなどの理由から調べて

   いないとのこと。分析した磯博康(大阪大教授 公衆衛生学)は、長時間労働によって

   精神的ストレスが増し、睡眠時間が短くなるため、生活習慣の乱れや血圧、血糖値の

   に上昇つながる可能性を指摘。

   「長時間労働は健康に長期的な影響を及ぼすと考えられる。休みを確保し、残業を

    減らすなどの働き方改革の改善の他、生活習慣に気をつけることが大切だ」と話す。

    (土井修一記者)

 

 2018年11月9日 トラックに使用されている軽油を修理作業中に誤って吸って急性肺炎になったスリランカ人

 

  2018年11月9日 トラックに使用されている軽油を修理作業中に誤って吸って

           急性肺炎になったスリランカ人(31歳)の労災事故

  この社員の所属する事業所は長久手市の古戦場の近くにあり、社長さんがかって私が今

  関わっている日進のNPOの理事長から日本語を教わったとのことで、私に労災補償の

  申請を依頼してきました。こんな労災事故は初めてなので、いつも車検や車の傷の

  修理など依頼している長久手のN自動車の社長に聞いてみたところ、軽油のガスで

  肺が炎症を起こしたと言いましたが、スリランカの社長さんは、事故発生の状況と

  トラックのエンジン系統図を書いて丁寧に説明して頂き理解できました。

     とは言え、私は、素人ながら、事故原因が100%軽油の液体でなく、少し残存する軽油

    ガスも吸い込んだものと推測します。

  この社長も、被災した社員も建設機械関係等のエンジニアとして入国ビザをとり

  機械等の売買の物流関係の仕事をしていて、8月3日に仙台まで発電機を受け取りに

  いった帰りに、郊外のサ-ビスエリアで休憩して後出発しようとしても、エンジンが

  作動せず、社員がエンジン系統を調べてみると軽油タンクからエンジンへ通じる管

  に不純物があるのを発見し、 その箇所を切断し、その箇所をゴムの管で対処し

  軽油の流れの調整で吸ったり、吐いたりしていて、誤って吸い込んだ軽油がは肺にまで

  入ってしまって激しい咳に見舞われ肺炎になったとのことでした。

  会社はJAFに入っていても、この場合はその適用が効かず、こんなことで危険に社員を

  さらしたとのこと。もっとも、このようなことに民間事業所で対応してくれるところある

  けれど、費用が100万円を超えていて利用出来なかったそうです。

  この被災した人は翌日すぐ瀬戸の公立病院に入院し10日間治療を受けて無事回復し

  一旦帰国後再入国した後、労災の休業補償の手続きを始め、今月にはその給付金の

  支給が決定すると監督署の係り官が言いました。

  それにしても、折角日本で働いて頂いている外国の人が3kに当たる仕事で被害に合い

  または、そこではいかなくても、有害物に晒されていると、アスベストのような被害が

  後日生じてくると懸念します。ですから私のカラ-べストの家の屋根工事をして頂いた

  菊水化学の職人さんのように、一般健康診断とは別に、このスリランカの人も特殊

  健康診断の受診をお勧めします。それからこのスリランカの社長さんは自分も労災に入り

  たいと言っていました。社長も社員も包括加入できる労災特別加入のことをお伝えしました。

  この保険ですと社長の保険料は、日額6000円からはじまって自己の希望に応じた

  選択ができます。

 

 

 

 

 

 

2018年 5月17日 28歳の過労死認定 

 

   5月17日   28歳の過労死認定 

          裁量労働 36時間連続勤務  17日朝日新聞より

        システム関連会社4で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28)が昨年8月死亡したのは

   長時間労働が原因だったとして、池袋労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが

   分かった。先月27日付け。遺族代理人の川入弁護士が16日会見して公表した。同弁護士

   によると、男性は「レックアイ」(東京都豊島区)で不動業者向けのシステム開発や営業を

   担当。昨年7月1日にチ−ムリ-ダ-に昇格し、実際働いた時間に関わらず一定の時間働いた

   とみなして残業代込みの賃金を払う裁量労働制が適用された。

     納期が迫る仕事を抱え、7月上旬は、36時間連続で働くなど長時間労働が続いた。

   その後体調を崩し、8月18日に自宅で死亡ているのが見つかった。死因はくも膜下出血

   だった。池袋労基署では、死亡前2カ月の時間外労働を月平均87時間45分と認定.

        7月11日まで1のカ月f約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」とした。

    川人弁護士は、「裁量労働制の適用が過労死につながった可能性は高い」と話した。

      ◎ この裁量労働制は、今の安部内閣の提唱する「働き方改革」の一つですが、この事例から

  わかるように、利潤追求の視点からすれば、労働基準法の枠に縛られず 労働者を働かせたい。

  しかし、労働基本権をなおざりにすれば今回のようなことは頻繁に起こり得ますし、それでは、

  「働き方改悪」です。公聴会で政府になびく有識者の他に、対立する方々の声、各地の地域の

  フォ-ラムなど国民の色々な立場の方の声を傾聴して政策立案してもらわなければ、改悪になると

  懸念します。企業は、労働者の一人や二人死亡しても、いくらでも補充出来るかも知れません。

  しかし、28歳の青年を失った遺族は大きな痛手を受けます。どんなに賠償金で償おうとしても

  償うことのできないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年5月17日 判例命令 石綿被災遺族が国へ提訴 労災で記録開示求め/大阪地裁(時事通信)

  2018年5月17日 判例命令 石綿被災遺族が国へ提訴、労災で記録開示求め/大阪地裁

           労働情報メ-ルマガジンより

  石綿被害の救済対象の可能性があると国から提訴を促されたのに、訴訟の検討に必要な労災

  記録を不開示とされたのは違法として関連疾患で死亡した元工場労働者男性2人の遺族が14日

  国の不開示処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

  訴状によると二人はいずれも兵庫県の工場で働き、2000年と04年に中皮腫で死亡後労災認定

  されていた。遺族補償を受給した妻も死亡し、2人の長男は各々今年3月、国から国家賠償

  訴訟を促す通知を受けた。長男等は救い対象になるかを把握するため、兵庫労働局に労災

  認定の記録の開示を請求した。権利がないとの理由で開示されなかった。

  石綿の工場被害は14年に最高裁が大阪泉南アスベスト提訴で国の責任を認めたことを受けて

  要件に該当する 人が訴訟を起こせば国は和解に応じ賠償金を支払うことにしている。

  被害者救済が進まないことから、国は昨年から救済の可能性のある人に個別に提訴を呼び

  かけていた。 (時事通信 2018年5月14日)

     ◎ ここの「国」とは厚生労働省のことでしょうか、労働局との間で救済の基準、

    情報開示の対象限度、時期の限界などきちんと決めていれば混乱も防止できたかも

    知れません。国側のふがいなさを露呈した感じがします。

2018年 2月4日 石綿被災労働者の遺族の労災訴訟の敗訴  2月2日 ヤフ-の記事より

 

   2018年 2月4日 石綿被災労働者の遺族の労災訴訟の敗訴 2月2日のヤフ-の記事より

   この石綿訴訟は、この石綿に含まれているアスベストによる被害を被ったと訴えた

   労災訴訟のことで、かって私が建設業者の事業年度報告書の作成を依頼していた

   ある業者もある役所の建物の天井の工事でアスベストが使用されていたのがあったことを

   言っていました。今回の事案は、南あらと市苗島の野村光弘さん(当時47歳)がかって

         アルバイトで中皮腫発症になり、2013年に中皮腫で死亡したのは、アルバイトで

         アスベストを吸い込んだことが原因として遺族が雇用主の内装会社(射水市)と

        建材メ-カ-(東京)に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決の言い渡しが

        先月12日東京地裁であり 、地裁は請求を棄却した。遺族は提訴する方針。

   鈴木正紀裁判長は、的確な根拠がなく、野村さんが石綿を含んだ建材を扱ったとは認め

   られないと認定。

   高岡労働基準監督署が12年、中皮症との因果関係を認め、労災保険の支給を決めたこと

   については、裁定できず、判断を左右しない」とした。

   その理由として野村さんが後に営んだ中古自動車販売で、石綿が含まれている可能性が

   ある部品を扱ったことから、上記の会社での作業以外でも石綿を吸い込んた可能性が

   あると指摘した。

 

 

 

 

 

 

 

 H28年4月3日 HIV休職指示 違法決定

 

     H28年4月3日 HVI(エイズ ウイルス)休職指示 違法決定

    勤務病院に賠償命令/最高裁 労働情報メ−ルマガより

    エイズウイルスに感染した看護師が勤務先の病院で本人の同意なく感染情報が共有され

    上司から休職を指示されたのは違法として、病院をを経営する福岡県の医療法人に損害

        賠償を求めた訴訟で、違法と認めた二審判決が確定した。

           最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が29日付で医療法人側の上告を退ける決定をした。

      なお厚労省のガイドラインは、HVI感染は解雇理由のにならないと明記。

    雇用側は労働者感染の情報の秘密保持を徹底し、健康ならば他の人と同じ処遇で扱い

    感染リスクの高い医療従事者でも基本的に変わらないとしている。(時事通信3月31日)

    (問題ない限り従業員の勤労権を保障している)

 

26年3月8 恐怖の導眠剤  マイスリ-

  

         3月8日    恐怖の導眠剤マイスリ- 

 

            近年薬漬けの弊害のことがメンタル専門誌、新聞紙上にもしばしば掲載されていますが、

    この薬害のことは、昨年ブログでも述べました。消化器の治療で通院している病院で

    昨年ストレスのたまることがあって、よく眠れなかったことがあり主治医に訴えたら

    この薬を処方されました。しかし、何の説明もなく常用する習慣がついた結果、

    数か月するとその副作用が顕著になり、午後になると頭痛がしてズキズキ痛むことも

    あり、 血圧が180をこえて危機感を感じることさえありました。使用前は、ほぼ135で

    したから、とても心配でした。

    主治医に症状を話しても実に横柄な言い方で、「高血圧の薬でも出せ」とでも言いたい

    のかといった口調でした。顔なじみの薬局で薬剤師に聞いても、その薬はよくない、

    とのこと。

    ネットで調べると副作用が少なく安全のようですがどうやらこの薬は、効き目は早いが

    短期用と感じで、上記薬剤師もそんなことを言っていました。

    また、この薬は、何か麻薬のようにしつっこくて明け方目が覚めるとつい飲みたく

    なったり、日中でも頭痛がすればつい飲んで寝たくなる「依存性」の強くなることも

    心配になります。

    かといってやめたらどうなるのかとても不安でしたが、思いきってやめました。

    若干、頭痛など後遺症のような症状もありますが、血圧は150を超えることもありますか

    ほぼ130台にもどっています。

    最近あるネットによると、米国の薬局で最も処方されている睡眠薬

    「アンビエン」(マイスリ-)を服用すると睡眠中に運転しようとしたり、食事を

    するなど異常な行動を引き起こす危険性があることが米食品医薬品局(FDA)の報告で

    分かったとのこと。

    FDAは、テレビ広告でこの薬を含む13種類の睡眠薬について危険な症例を患者に周知

    させるよう製薬会社に求めたとのことです。

    また、上記の夜中の過食、電話をかけるなど本人には全く記憶がないなかったとのこと。

    ある国会議員もこの薬を服用後運転する車が連邦議会議事堂の外柵に衝突する事故が

    発生し、、本人はこの事故には記憶がないとのことでした。

    今のストレス社会で疲れて 、ついこのような薬を服用したくなりますが、薬に飲まれて

    悔いを残さないよう切望して止みません。  

               ◎ 最近購入した熊木徹夫先生(日進市の愛知学院の近くで開業)の著書

     「精神科のくすりを語ろう」に患者さんのこのマイスリ-服用の体験談も参考に

      なるかと思います。

      効く時間が短いのか、いったん深夜や早朝に目が覚めてしまうと、再び眠れ

      なくなってしまいます。そこで----深夜に目がさめてしまったときには、

      追加で半錠服用することもありました。服用するとさすが翌朝残りました。---

      やはりずっと飲み続けるのに不安があったのでやめようと決心しました。

      そこでいつものように量を減らしたり、連日を隔日に

      したりするなどしてみたのですが、すこしでも飲むのをやめると眠気がきても

      眠れなくなってしまうのです。(まさに依存症の例です)

 

          ◎追信 マイスリを止めて3週間程なので、たまには、フィルム状の四分の一なら

      まあ、いいかと思って二日連続して服用したら、案の定もとに戻った感じでした。

      少しズキズキするような痛みがして血圧計で測ったら、やはり161なっていました。

      2008年2月のオ-ストラリアの医薬品委員会は、この薬について「睡眠歩行

      睡眠運転、奇妙な行動などの危険な睡眠関連の行動を引き起こす可能性が存在する。

      他の中枢神経抑制薬物との併用は注意を要する。使用は最大で四週間に限られ

      厳密な医学的管理下でなければならない」との警告を行ったという情報を得ました。

      医薬ビジネスのPRには細心の注意を怠るなかれです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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